Blogブログ

特別条項の回数②

本当は2回に分ける気なんて全くありませんでしたが、

前回が思ったよりも長くなってしまったので、

急遽2部制とさせていただきました🤣

前回、特別条項付き36協定があるという

お話を書きましたが、

前回書ききれなかった補足があります💡

特別条項を定める場合には、

『臨時的に限度時間を超えて

労働させることができる場合』を

できるだけ具体的に

定めなければいけないということです🤔

要するに、

「通常は45時間を超えることはないんです❗

ただ、○○○○とか○○○○とか○○○○

の業務をしないといけない時は

45時間を超えちゃうので、

○○○○とか○○○○とか○○○○の

業務が来たときは許してね🙇‍♂️」

このように○○○○に入るような業務を

できるだけ具体的に定めることが必要です⚠

また、長くなりそうなので

前回残した質問に飛びます。笑

1箇月45時間を超える残業を

6回までの“6回”

これって、会社全体で6回なの?

それとも、従業員ごとに6回なの?

こんな質問でしたね😉

時間外労働の上限規制わかりやすい解説

この中の労働時間管理の実務イメージ(P16)で、

Stepごとに管理をどのようにするのか記載されています📃

その中に、「従業員ごとに労働時間等を

把握したものをもとに

特別条項の回数と時間外労働の累積時間数を把握します。」

このような記載があります✏

管理する場合には、会社全体ではなく、

従業員ごとに6回を超えないように

しっかりと管理していってください😉

(なんか前置きに対して

質問の答えがすごくあっさりになっちゃいました🤣)

 

【あとがき】

 

「来年300倍になる暗号資産があるんですが、

投資しませんか?

しかも、値上がりしても税金は掛かりません。

とりあえずセミナーに!!!」

久々にこういう案件に出会いました。笑

絶対にやらないし、セミナーにも行きません😂

いや、1万円が300万円になる可能性があるなら

宝くじを買ったと思って、

1万円だけ購入するのはありだな🤣

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😃
すずき社会保険労務士・FP事務所って
どんな会社だろう?と思ったら、まずは、
お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の
仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどは
プロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 




関連記事