特別条項の回数②
本当は2回に分ける気なんて全くありませんでしたが、
前回が思ったよりも長くなってしまったので、
急遽2部制とさせていただきました🤣
前回、特別条項付き36協定があるという
お話を書きましたが、
前回書ききれなかった補足があります💡
特別条項を定める場合には、
『臨時的に限度時間を超えて
労働させることができる場合』を
できるだけ具体的に
定めなければいけないということです🤔
要するに、
「通常は45時間を超えることはないんです❗
ただ、○○○○とか○○○○とか○○○○
の業務をしないといけない時は
45時間を超えちゃうので、
○○○○とか○○○○とか○○○○の
業務が来たときは許してね🙇♂️」
このように○○○○に入るような業務を
できるだけ具体的に定めることが必要です⚠
また、長くなりそうなので
前回残した質問に飛びます。笑
1箇月45時間を超える残業を
6回までの“6回”
これって、会社全体で6回なの?
それとも、従業員ごとに6回なの?
こんな質問でしたね😉
この中の労働時間管理の実務イメージ(P16)で、
Stepごとに管理をどのようにするのか記載されています📃
その中に、「従業員ごとに労働時間等を
把握したものをもとに
特別条項の回数と時間外労働の累積時間数を把握します。」
このような記載があります✏
管理する場合には、会社全体ではなく、
従業員ごとに6回を超えないように
しっかりと管理していってください😉
(なんか前置きに対して
質問の答えがすごくあっさりになっちゃいました🤣)
【あとがき】
「来年300倍になる暗号資産があるんですが、
投資しませんか?
しかも、値上がりしても税金は掛かりません。
とりあえずセミナーに!!!」
久々にこういう案件に出会いました。笑
絶対にやらないし、セミナーにも行きません😂
いや、1万円が300万円になる可能性があるなら
宝くじを買ったと思って、
1万円だけ購入するのはありだな🤣
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