【簡読!人事労務】休憩時間を分割して与えることは可能?
知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?
もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・
日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると
やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。
社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。
今回は休憩時間の分割に関する話です。
休憩時間を取得できなかった時の対応
休憩時間を分割する事を考えていますがどのようなことに気を付けなければならないでしょうか?
休憩時間の付与
B社社長「休憩時間は6時間超8時間以内の場合には45分以上、8時間超の場合には1時間以上与えるものだと思うけど、この時間を分割して与えてもいいの?」
鈴木「分割して与えることも可能ですよ。合計した時間が法律で定められた時間に達っしていれば問題ないです。」
B社社長「何か注意した方がいいことはある?」
鈴木「労働時間の途中に付与する事、就業規則や雇用契約書に分割して付与する旨を明示しておくことは必要かと思います。」
B社社長「しっかりと明示していないと問題あるの?」
鈴木「そうですね・・・ 一般的には休憩時間はまとまっているものだと思っている方々が多いと思います。
トータルの時間が同じでも、分割することに対して不利益だと感じる方もいる可能性はありますので、労働条件の相違とならないためにも明示は必要だと思います。」
B社社長「わかりました。
分割する場合は、どの程度まで分割してもいいの?」
鈴木「労働時間は、労働者が労働から完全に解放され、自由に利用できなければなりません。
休憩時間が短すぎてその利用が制限されるような使い方しかできない場合には、休憩時間と評価されない可能性があります。」
B社社長「5分、10分じゃご飯も食べれないもんね・・・」
鈴木「そうですね、個人的にはどんなに短くしても20分は欲しいかなと思います。
ただ20分でも短いと思う方もいると思いますので、そう感じる方からは不満が出てくるでしょうね。」
まとめ
◆ 休憩時間を分割して与えることは可能
◆ 分割することは可能だが、労働時間の途中に付与することが必要
◆ 休憩時間を分割する事をしっかりと明示することが必要
◆ 休憩時間は自由利用できなければならないので、極端に短く分割した場合には、休憩時間と評価されない可能性もある
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手続きの代行(今の時期なら労働保険の年度更新)、助成金、給与計算等
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