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年次有給休暇の申請時期

年次有給休暇の申請時期を制限していますか

例えば、

「年次有給休暇の申請は、
休暇を取得しようとする日の
1週間前までに申請しなければならない」

 

このような感じです🙂

制限することが一切いけない

というわけではありませんが、

制限を加えるには合理的な理由が必要だと考えます。

この合理的な理由なしに

制限をしているような場合には

そのような定めは無効とされる可能性があります。

では、どのような場合が合理的なのか

会社が時季変更権を行使するかしないかを

判断するのに必要な時間や、

時季変更権を行使しなくても済むように

他の従業員さんと勤務の調整をするのに必要な時間

これが合理的な範囲内に当たると考えます

このような判断等に必要な時間を超えて

制限しているような場合には

合理的とはいえず、

不当に制限しているとされてしまう可能性があります🆖

なぜ、制限したいのか一度考えてみて下さい。

恐らく、本来は制限したいわけではないのではないでしょうか

別の切り口があるはずですよ🙂

 

 

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