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【簡読!人事労務】休憩時間を確保できなかった場合

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は休憩時間に関する話です。

 

休憩時間を取得できなかった時の対応

A社は特定の業種に該当するため、休憩時間の一斉付与の対象とはなっていません。

各々の決められている時間に休憩をとることとなっていますが、

その時間に休憩を取得することができなかった場合にはどうしたらよいかというご相談でした。

休憩時間の付与

鈴木「休憩時間は1日の労働時間が6時間超の場合には45分、8時間超の場合には1時間を与えなければなりません。」

 

A社社長「仕事の都合で取得できなかった場合にはどうすればいいの?」

 

鈴木「当初予定した時間とは違う時間になってもいいので休憩を取らせてあげてください。」

A社社長「休憩を取れなかったときは、休憩を与える代わりに賃金を払うという対応は?」

鈴木「それも問題になりますね。
労働時間に応じて休憩の時間数は決まっているので、賃金を払ったからといって休憩時間を排除することはできません。」

A社社長「そうしたら、休憩を取らせないとどうなる?」

鈴木「労基法違反に該当し、6か月以下の懲役又は30万以下の罰金の可能性があります。」

A社社長「それは困るなぁ。例えば、休憩取れなかったので早く帰ってもらうなんてことはやってもいいの?」

鈴木「休憩時間は、労働時間の途中に与えることとなっています。ですから、終業時間に休憩時間をくっつける形での取得はNGです。」

 

A社社長「わかりました。労働時間内にしっかり休憩をとってもらえるよう、促すようにします。」

 

 

まとめ

◆ 休憩時間は6時間超8時間以内の場合には45分以上、8時間超の場合には1時間以上与える
◆ 休憩時間を与えない場合、労基法違反の可能性
◆ 予定していた時間に休憩を取得できない場合には、時間をずらして与える
◆ 休憩時間は労働時間の途中に与えなければいけない

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