Blogブログ

個人事業主を扶養に入れたい

個人事業主を社会保険の扶養とする場合に、年収は売上?それとも所得?
どこの数字を用いればいいのでしょうか?

 

手続き上、扶養に加入する場合、そして、被扶養者の認定の際に必要な情報になります

ただ、個人事業主の場合、売上なのか

それとも、売上から経費を引いた所得なのか

ちょっとわかりにくいですよね。

私自身も少し不安だったので、年金事務所に確認してみました。

どうだったかというと、個人事業主の収入は売上ではありません

売上から必要経費を差引いた金額が収入となります。

ただし、必要経費確定申告をする時に使った経費ではないため、

確定申告の所得金額をそのまま用いることはできません

・青色申告等の特別控除
・減価償却

については、必要経費に含めることはできません。

売上-必要経費+特別控除+減価償却

こんな計算式になるのかと思います。

この金額が扶養に加入する際等に目安となる金額になります。

ただ、いろいろと調べてみると、接待交際費も必要経費に含めないなどなど、

今回問い合わせて聞いた内容と違う回答もありました。

もし、このようなケースが発生した場合には、一度最寄りの年金事務所にも確認してみて下さいね😌

 

 

ブログ一覧はこちら

 

関連記事