「社会保険」タグアーカイブ

ハトのその後・・・

こんにちは、スタッフの笠原です。

卵を産んだハトでしたが
先日の大雨大風の影響なのか
ママハトが巣を出て行ってしまってから
帰ってこなくなってしまいました😭

卵は抱卵しないと死んでしまうそうで
今回はハトの雛を見ることはできませんでした😢
とても寂しい気持ちになりましたが
これが野生、自然界の大変さなのですね🌪

ハトがいなくなった巣はどうしようかな・・・🪹
取り除くのもなんだか寂しいし卵も残ったままだし・・・。

もう少しそのまま置いておこうかな🤗

そのうちまたハトが帰ってくると良いな😊

それにしても事務所の木(ヤマボウシ)が
綺麗に咲き誇っています🌼
氣が良いのかな😊

 

≪用語集≫
≪手続業務≫

 

 




素敵な来客

こんにちは、スタッフの笠原です。

最近、事務所の庭の木に
何やら巣らしきものが🪹

何の巣だろう???
ツバメかな?スズメかな?

数日見守ってみると

なんとハトの巣でした🕊️

ツバメの巣はよく見かけることはありますが
ハトの巣を身近で見るのは初めてです😀

以前にハチに刺された鈴木先生は
ハトの巣はあっても良いのかどうか
心配していましたが
調べてみると風水的に
天からの使者(ハト)が家に巣をつくることは
非常に縁起が良いと考えられているそうです!

わーい🤩
良い事がたくさん起こる予感ですね♪
今後のハトの巣がどうなっていくか
楽しみです🎵🎵🎵

 

≪用語集≫
≪手続業務≫
≪その他≫




規模要件の続報

全然継続するつもりはありませんでしたが、

書く内容があったので今日も更新です。笑

社会保険の規模要件の案が変更になったそうです🤭

NHKニュース

こちらのブログも修正していますのでこちらを確認いただいても大丈夫です👍

規模要件と賃金要件

中小企業への負担を考慮してくれたようです✨

規模要件の撤廃は既定路線ですが、

猶予ができたのでそれまでに考えられること、

できることは増えそうですね😉

新たに出た修正案は以下のようになります💡

2027年10月

従業員規模「51人以上」 ⇒ 「36人以上」

2029年10月

従業員規模「36人以上」 ⇒ 「21人以上」

2031年10月

従業員規模「21人以上」 ⇒ 「11人以上」

2035年

規模要件撤廃

 

【あとがき】

 

今日から8年目に突入です👏

8年目になったから

なにか特別なこととかはありませんが、

今までと同じように進んでいきたいと思います💪

今のところ明日のブログ更新の予定はありません🤣

 

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規模要件と賃金要件

昨年書いたこちらのブログ💡

続報!!!

こちらにある規模要件の撤廃について

より詳しい内容が出てきました👏

時事通信ニュース

勤務先の規模要件が2027年10月に

現行の「51人以上」から「21人以上」「36人以上」に引き下げ、

2029年10月に規模要件は撤廃「21人以上」に引き下げ、

2031年10月に「11人以上」に引き下げ、

2035年10月に規模要件は撤廃となり、

全ての規模の会社で週20時間以上働けば、

厚生年金への加入が義務付けられるようになりそうです🤔

また、「年収106万円以上」の賃金要件も、

最低賃金が全都道府県で時給1,016円以上に

上昇した時点で撤廃するそうです💥

現在の全国平均賃金の一覧

現在、全国で一番低い最低賃金が、

秋田県の951円となっています💴

その最低賃金が、

1,016円以上になったタイミングということは、

あと2回くらいかな⁉

今年の10月に65円アップはちょっと無理がある気がするので

早くても2026年には106万円の賃金要件は無くなりそうですね😅

(規模要件を満たしている会社のみ)

時系列にするとこんな感じになります👨‍🏫

2026年10月

規模要件を満たす会社において106万円以上の賃金要件撤廃(予想)

2027年10月

勤務先の規模要件「51人以上」⇒「21人以上」「36人以上」

2029年10月

勤務先の規模要件撤廃

勤務先の規模要件「36人以上」⇒「21人以上」

2031年10月

勤務先の規模要件「21人以上」⇒「11人以上」

2035年10月

勤務先の規模要件撤廃

さて、あなたの会社はどのタイミングで

どのように変わりますか⁉

 

【あとがき】

 

確定申告を終えました👏

還付を受けるだけなので通常よりも

早い段階で申告しています🤭

あとは還付金が入ってくるのを待つのみです👍

還付金を何に使おうかな🎵

と、考えたいところですが、

消費税でその大半が消え、

残りも国民健康保険料や住民税の支払いで

消えることになりそう🤣

全然手元のお金が殖えていきません😂

 

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社会保険の加入

社会保険料の納入告知額の通知と一緒に

“社会保険事務のポイント”という

お知らせが入っていました💡

3か月に1回

この“社会保険事務のポイント”が入ってきます📃

先月末に届いた“社会保険事務のポイント”には

社会保険の事業所調査で

指摘があった事例が紹介されていました❗

よくあるパターンだなと思ったので、

ブログでも取り上げたいと思います👨‍🏫

書いた段階では掲載がありませんでしたが、

そのうちこちらにも掲載されると思います💻

日本年金機構HP

例えば、採用時に社会保険の加入義務が

なかった従業員(週所定労働時間が30時間未満)でも、

実際の労働時間が週30時間以上の月がある場合には、

注意が必要です💥

就業規則や雇用契約書上の所定労働時間が

週30時間未満であったとしても

2ヶ月連続して週30時間以上となった場合で、

かつ、引き続き同じような状態が続いたり、

続く見込みがあるのであれば、

実際の労働時間が週30時間以上となった月の

3か月目の初日から被保険者となることになります👨‍🏫

もう少し具体的にすると

週30時間以上となる月・・・○

週30時間を未満となる月・・・✕

✕✕〇〇〇✕〇〇✕✕〇✕〇

✕✕✕✕✕〇〇✕〇〇〇✕✕〇

このように週30時間以上となる月が

2ヶ月連続で発生した場合、

その後、週30時間以上となる月と

週30時間を未満となる月が混在しているようであれば、

社会保険の加入基準を満たすことになり

加入手続きが必要になるということです💸

実際に調査で指摘があった事例として紹介されているので、

調査で指摘された場合には、

遡って加入する手続きを取ることになるでしょう✏

社会保険に加入しないのであれば、

しっかりとそれに合わせた働き方にしなければ

結局は加入することになってしまいます🤦‍♂️

「まぁ、いいや」でなぁなぁにしていると

後々面倒なことになるので注意してください⚠

 

【あとがき】

 

高校を卒業して20年になるんだとか🙄

もうそんなに経つのかとびっくりです🤣

キリがいいということで、

高校3年生のクラスメイトに声を掛け

年末に小さな同窓会を行いました✨

昼の部、夜の部に分けて

参加できる人だけで楽しく過ごしてきました🎵

数か月前に会った人もいれば

卒業以来の人も🤭

みんな変わっているようであんまり変わってないですね😂

幹事は疲れるのでもう遠慮します🤪

 

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続報!!!

撤廃!!!

こちらの続報です📺

意外と早かったですね💦

ついに具体的な年数が出てきました💥

Yahoo!ニュース

短時間労働者が社会保険に加入する

年収要件いわゆる『106万円の壁』を

2026年10月に撤廃する方向で調整に入ったそうです❗

また、その翌年2027年10月には

現在、従業員数51人以上となっている企業規模要件も撤廃となり、

社会保険の適用事業所で働く

週の所定労働時間が20時間以上の人

は年収に関係なく社会保険に加入することになります🤝

これで社会保険に加入する人は増えると思いますが、

一定数いるであろう加入したくない人は

週の所定労働時間を20時間未満にして加入を拒むことも考えられます⚠

現状、静岡県の最低賃金1,034円で見れば、

週の所定労働時間19時間とすれば、

1か月を4週間として1,034円×19時間×4週間=78,584円

78,584円×12か月=943,008円となりますので、

130万円未満となり扶養に加入することは可能になります☝

この考え方でいけば、

最低賃金が1,425円までであれば、

扶養内で働ける計算になってきます👨‍🏫

ただ、こんなことをしていてはなかなか生活は安定していきません😅

流れは社会保険に加入🤝

そして、年収を気にせず働き、所得を上げるだと思います📈

さて、経営者の皆さんはこの残された期間で何をしていきますか?

何もせずにただただ2026年、2027年を迎えますか🤔

 

 

【あとがき】

 

 

冷蔵庫の下に黒い水溜りが・・・

何事かと思い急いで冷蔵庫を開けてみると醤油が漏れていました😂

キャップをしっかり閉めないまま冷蔵庫に入れていました😱

しかも倒した状態で💦

半分以上の醤油がなくなり、

事務所も醤油のにおいが充満しています😩

しばらくは醤油臭のする事務所だと思います🤣

 

 

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任意適用事業所とは?

先日、個人事業主のお客様と話をしていると

従業員の社会保険加入を検討しているとのこと👏

個人事業主については、

従業員数等によって社会保険への加入基準が変わります💡

“日本年金機構HPより抜粋”

『法律で厚生年金保険および健康保険の加入が義務づけられている事業所

(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの

(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所

ただし、5人以上の個人事業所であっても

サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や

農業、漁業等は、その限りではありません。』

このようになっています❗

ここに該当しない個人事業主は加入が義務づけられていないことになります☝

加入が義務づけられていないので

任意で適用を受けることになります😉

任意適用申請の手続きを行って、

任意適用事業所となるわけです👨‍🏫

手続はこちら|厚生労働省HP

この任意適用事業所となるためには、

従業員の半分以上の同意がなければなることができません🤝

いくら個人事業主が従業員を社会保険に加入させてあげたいと思っても、

従業員が同意しなければ

なることができない仕組みとなっています🙇‍♀️

ちなみに、任意適用事業所になったとしても

個人事業主自身は社会保険に加入することができません😱

加入できるのは従業員のみです💦

個人事業主で社会保険に加入したいと思うのであれば、

法人を設立するしか加入する方法がありません💭

その他、スタッフが社会保険についてまとめている

ブログがありますのでこちらもご覧ください😉

社会保険制度について

社会保険の適用があることを

就職する際の基準にしている方もいます😮

会社負担の保険料が発生するので

経費としては給与に対して約15%と

かなりアップしますが、

個人事業主でも社会保険の加入を検討するのも

一つの手ではないでしょうか🤔

 

【あとがき】

 

事務所の年末調整に関する書類や

給与支払報告書の書類が届き

手続書類を見て、

今年ももう終わりかと実感しています😂

年が明ければ確定申告が待っています📃

還付金が待ち遠しい💴

いろいろな支払いにすぐ消えるけど🤣

 

 

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退職金課税?

ニュースに関連するネタが多いですが、

ここ最近個人的には

気になるニュースばかりです💡

今日もニュースからの話題となります❗

退職金課税、見直し議論が再始動 働き方変化、現役世代の減税も

退職金についての話題です。💴

退職金を一時金で受け取る場合には、

退職所得控除というものを受けることができます🤭

詳しくは国税庁のHPをご覧ください💻

簡単に説明すると

勤続年数が長くなればなるほど

退職時に控除の枠が大きくなり

税金の支払いが少なくなります👍

さらに、勤続20年以上になると控除の枠が大きくなり優遇されているのが現状です👏

ニュースにありましたが、

「勤続20年を境に控除額が変わる現行の仕組みが、

1989年から30年以上変わっていないと説明した。」とあり、

この部分を変更したいのかなと推測されます🤔

控除を計算する仕組みが変わり、

課税額が多くなれば支払う税金も当然増えますね💸

昔と比べると働き方が変化していることも分かります💭

転職することが当たり前になってきている中で、

今の退職所得控除の計算方法は合わないと感じたのかもしれません💦

ただ、国の方針でiDeCoを推進してきた中で、

多くの方が加入した後に、

iDeCoの受け取りに影響するようなことを変えるのは

ちょっと「う~ん・・・」と思ってしまいます😅

退職金には社会保険料も掛かりません🤭

ほぼ額面通りにお金を支給できるのがとても良い所だと思います😄

そんなメリットが無くなる、

または、恩恵を受ける人が減ってしまうのは残念なことです😱

老後には2,000万円が必要💥なんて話もありました📃

それを後押しするように変わってくれるといいなと思っています🤝

 

【あとがき】

 

8月に罹った手足口病の影響で

爪が割れた指がいくつか🤚

先日ネイルサロンを経営しているお客様を訪問した際に、

爪の割れが気になったようで

話をしたら急遽きれいにしてもらうことになりました🤝

とってもきれいになったし、

ずっと触っていたいくらいピカピカに✨

女性が爪をお手入れする気持ちが

少しだけわかりました💅

 

 

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撤廃!!!

朝、新聞を読んでいると

『106万円の壁 撤廃へ』

こんな見出しがあるじゃないですか💥

Yahoo!ニュース

以下記事抜粋

“会社員に扶養されるパートら短時間労働者が

厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)を撤廃する方向で

最終調整に入った。

勤務先の従業員数を51人以上とする企業規模の要件もなくす。

週の労働時間が20時間以上あれば、

年収を問わず加入することになる。”

2024年10月から

従業員規模51人以上の会社では要件を満たせば

社会保険に加入することとなっています❗

社会保険の加入対象拡大

この規模については撤廃されると思っていましたが、

収入要件も撤廃されるとは😮

週の労働時間が20時間以上ということは、

現状で言えば雇用保険の加入ラインです📏

ただ雇用保険についても

2028年には加入要件が変更となる見込みでしたね💭

週○時間以上で雇用保険に加入!?

週の労働時間が20時間以上で社会保険に加入することとなります👨‍🏫

社会保険に加入するということは

社会保険の扶養には入れなくなるということです💡

裏を返せば、

週の労働時間が20時間未満であれば

今まで通り社会保険の扶養となることはできますが、

得られる収入はかなり限定されてしまいます⚠

こうなってしまうのであれば、

保険料の負担は発生しても

しっかりと手取りを得られるようにガッツリ働く👩‍🍳👨‍🔧👷‍♂️👨‍⚕️👩‍💻

このような思考にシフトしていく方がいいのかもしれません🤔

会社も負担がグッと上がります😱

特にパートやアルバイトを多く雇用している会社にとっては

かなりの負担増です💸

いつから撤廃されるかは決まっていませんが、

もう考え始めなければいけません💦

(遅くても2028年、雇用保険の加入要件が

変わるタイミングまでには行われるでしょう。)

このニュースのおかげで書きたいことが増えました✏

・選挙時の「所得を増やす」とは?

・働くという選択肢

・育児休業の重要性

・労働契約の明確な基準

・労働契約の徹底

・働きたくても働けない人の増加

・複数社で働くという選択

経営者のみなさん、

一緒に頭を悩ませましょう。笑

 

関連するこちらの記事も

社会保険の規模要件が撤廃されたら

 

【あとがき】

 

急に寒くなりましたね😬

寒さのせいなのか

先日コンビニに寄った時に

肉まんが食べたくなり

買ってしまいました🍽

普段不要なものはあまり買わないので久々に食べました😂

まぁ、たまにはいいかな🤭

最後に食べたのいつか覚えていませんが

だいぶ小さくなりましたよね🤣?

 

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10月から変わること

明日10月1日から

社会保険の適用要件が変更になります💡

従業員数51人以上と書いてあるところもあるので、

誤認されている会社も多いようですが、

正確には『厚生年金保険の被保険者数』が

51人以上の会社が対象となります👨‍🏫

詳しくはこちら

上記のような会社で働く従業員のうち、

現在、社会保険に

加入している従業員は当然ですが、

それにプラスして

・週の所定労働時間が20時間以上

・所定内賃金が月額8万8千円以上

・2ヶ月を超える雇用見込み

・学生ではない

これらの要件を満たす場合には、

社会保険に加入することになります☝

社会保険に加入することになるので、

会社はその分社会保険料の会社負担は増加、

新たに加入する従業員は、

保険料負担が発生するので、

その分手取り額は減少することになります😱

過去にこんなブログも書いてますので

良かったら読んでみて下さい📃

ついに社会保険が

また、最低賃金も10月1日から変更になる県が多いです💥

10月1日からではない県もありますので、

詳しくはこちらを確認してみてください❗

社会保険の適用拡大、最低賃金アップ

この二つが重なり

会社にとっては

かなりの負担増加となりそうです💦

社労士とは全く関係ありませんが、

郵便料金も上がります📬

郵便料金が変わります | 郵便局

30%も値上げするなんて・・・

もう手軽に郵便なんて出せません。笑

郵便辞めますって案内もいくつもの会社から届いています🤣

日本郵政大丈夫だろうか🤔

既に反映されていると思いますが、

今後の株価にも注目したいと思います📉

 

【あとがき】

 

今日で9月も終了です✨

みなさん1か月おつかれさまでした👏

そして、ブログも9月書き切りました🤭

8/12が終了❗あと4か月👍

ここまで来たら意地でもやり切りたいと思います💪

 

 

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