社会保険の加入
社会保険料の納入告知額の通知と一緒に
“社会保険事務のポイント”という
お知らせが入っていました💡
3か月に1回
この“社会保険事務のポイント”が入ってきます📃
先月末に届いた“社会保険事務のポイント”には
社会保険の事業所調査で
指摘があった事例が紹介されていました❗
よくあるパターンだなと思ったので、
ブログでも取り上げたいと思います👨🏫
書いた段階では掲載がありませんでしたが、
そのうちこちらにも掲載されると思います💻
例えば、採用時に社会保険の加入義務が
なかった従業員(週所定労働時間が30時間未満)でも、
実際の労働時間が週30時間以上の月がある場合には、
注意が必要です💥
就業規則や雇用契約書上の所定労働時間が
週30時間未満であったとしても
2ヶ月連続して週30時間以上となった場合で、
かつ、引き続き同じような状態が続いたり、
続く見込みがあるのであれば、
実際の労働時間が週30時間以上となった月の
3か月目の初日から被保険者となることになります👨🏫
もう少し具体的にすると
週30時間以上となる月・・・○
週30時間を未満となる月・・・✕
✕✕〇〇〇✕〇〇✕✕〇✕〇
✕✕✕✕✕〇〇✕〇〇〇✕✕〇
このように週30時間以上となる月が
2ヶ月連続で発生した場合、
その後、週30時間以上となる月と
週30時間を未満となる月が混在しているようであれば、
社会保険の加入基準を満たすことになり
加入手続きが必要になるということです💸
実際に調査で指摘があった事例として紹介されているので、
調査で指摘された場合には、
遡って加入する手続きを取ることになるでしょう✏
社会保険に加入しないのであれば、
しっかりとそれに合わせた働き方にしなければ
結局は加入することになってしまいます🤦♂️
「まぁ、いいや」でなぁなぁにしていると
後々面倒なことになるので注意してください⚠
【あとがき】
高校を卒業して20年になるんだとか🙄
もうそんなに経つのかとびっくりです🤣
キリがいいということで、
高校3年生のクラスメイトに声を掛け
年末に小さな同窓会を行いました✨
昼の部、夜の部に分けて
参加できる人だけで楽しく過ごしてきました🎵
数か月前に会った人もいれば
卒業以来の人も🤭
みんな変わっているようであんまり変わってないですね😂
幹事は疲れるのでもう遠慮します🤪
ブログをご覧いただきありがとうございます😃
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