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社会保険の加入

社会保険料の納入告知額の通知と一緒に

“社会保険事務のポイント”という

お知らせが入っていました💡

3か月に1回

この“社会保険事務のポイント”が入ってきます📃

先月末に届いた“社会保険事務のポイント”には

社会保険の事業所調査で

指摘があった事例が紹介されていました❗

よくあるパターンだなと思ったので、

ブログでも取り上げたいと思います👨‍🏫

書いた段階では掲載がありませんでしたが、

そのうちこちらにも掲載されると思います💻

日本年金機構HP

例えば、採用時に社会保険の加入義務が

なかった従業員(週所定労働時間が30時間未満)でも、

実際の労働時間が週30時間以上の月がある場合には、

注意が必要です💥

就業規則や雇用契約書上の所定労働時間が

週30時間未満であったとしても

2ヶ月連続して週30時間以上となった場合で、

かつ、引き続き同じような状態が続いたり、

続く見込みがあるのであれば、

実際の労働時間が週30時間以上となった月の

3か月目の初日から被保険者となることになります👨‍🏫

もう少し具体的にすると

週30時間以上となる月・・・○

週30時間を未満となる月・・・✕

✕✕〇〇〇✕〇〇✕✕〇✕〇

✕✕✕✕✕〇〇✕〇〇〇✕✕〇

このように週30時間以上となる月が

2ヶ月連続で発生した場合、

その後、週30時間以上となる月と

週30時間を未満となる月が混在しているようであれば、

社会保険の加入基準を満たすことになり

加入手続きが必要になるということです💸

実際に調査で指摘があった事例として紹介されているので、

調査で指摘された場合には、

遡って加入する手続きを取ることになるでしょう✏

社会保険に加入しないのであれば、

しっかりとそれに合わせた働き方にしなければ

結局は加入することになってしまいます🤦‍♂️

「まぁ、いいや」でなぁなぁにしていると

後々面倒なことになるので注意してください⚠

 

【あとがき】

 

高校を卒業して20年になるんだとか🙄

もうそんなに経つのかとびっくりです🤣

キリがいいということで、

高校3年生のクラスメイトに声を掛け

年末に小さな同窓会を行いました✨

昼の部、夜の部に分けて

参加できる人だけで楽しく過ごしてきました🎵

数か月前に会った人もいれば

卒業以来の人も🤭

みんな変わっているようであんまり変わってないですね😂

幹事は疲れるのでもう遠慮します🤪

 

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