任意適用事業所とは?
先日、個人事業主のお客様と話をしていると
従業員の社会保険加入を検討しているとのこと👏
個人事業主については、
従業員数等によって社会保険への加入基準が変わります💡
『法律で厚生年金保険および健康保険の加入が義務づけられている事業所
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
ただし、5人以上の個人事業所であっても
サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や
農業、漁業等は、その限りではありません。』
このようになっています❗
ここに該当しない個人事業主は加入が義務づけられていないことになります☝
加入が義務づけられていないので
任意で適用を受けることになります😉
任意適用申請の手続きを行って、
任意適用事業所となるわけです👨🏫
この任意適用事業所となるためには、
従業員の半分以上の同意がなければなることができません🤝
いくら個人事業主が従業員を社会保険に加入させてあげたいと思っても、
従業員が同意しなければ
なることができない仕組みとなっています🙇♀️
ちなみに、任意適用事業所になったとしても
個人事業主自身は社会保険に加入することができません😱
加入できるのは従業員のみです💦
個人事業主で社会保険に加入したいと思うのであれば、
法人を設立するしか加入する方法がありません💭
その他、スタッフが社会保険についてまとめている
ブログがありますのでこちらもご覧ください😉
社会保険の適用があることを
就職する際の基準にしている方もいます😮
会社負担の保険料が発生するので
経費としては給与に対して約15%と
かなりアップしますが、
個人事業主でも社会保険の加入を検討するのも
一つの手ではないでしょうか🤔
【あとがき】
事務所の年末調整に関する書類や
給与支払報告書の書類が届き
手続書類を見て、
今年ももう終わりかと実感しています😂
年が明ければ確定申告が待っています📃
還付金が待ち遠しい💴
いろいろな支払いにすぐ消えるけど🤣
ブログをご覧いただきありがとうございます😃
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