休憩時間の分割
こんな疑問を持った方いませんか⁉
労働基準法では、
休憩時間は、1日の労働時間が
6時間以上8時間以内の場合は45分、
8時間を超える場合には1時間
と決められています☝
では、この45分または1時間を
分割して取得させていいかというと、
分割して取得させることは問題ありません🙆♀️
あまりにも細かく分割するのでは、
実質的に休憩かどうか分からないので
避けるべきだと思いますが、
例えば、10時から10分、
お昼に40分、15時に10分というような
与え方をしても差支えはありません👍
また、休憩時間は労働時間の途中に
与えるものですので、
分割した10分を始業時間からの
最初の10分に充てたり、
終業時間10分前から休憩時間にして
そのまま終業、
なんて取得の仕方は、
途中に与えていることには
なりませんので注意が必要です⚠
その代わり途中であればいいので、
絶対にお昼に与えるもの
というわけでもありません🤔
会社によって与え方はまちまちです。
自社にあった休憩の与え方を
模索してみてください😉
ちなみにうちの事務所は
お昼に1時間です🍱
そして、休憩時間ではありませんが、
15時にコーヒーが出て、
コーヒーとお菓子を食べながらの
仕事に切り替わります☕🍬
【あとがき】
昨日はブログを書いた後に
酒とおつまみいただきましたが、
そのあとにアイスまで食べるという
暴挙に出てしまいました。笑😂
酒が入ると制御が効かなくなって
いけませんね🤭
普段はあんまり不摂生しないので、
たまにはいいかと思いますが🤣
昨日食べた分はきっちり動いて
解消しようと思います💪
ブログをご覧いただきありがとうございます。
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