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休憩を所定時間に与えられなかった

労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分

8時間を超える場合は、少なくとも1時間

休憩時間を労働時間の途中で与えることが、

労働基準法上義務付けられています

休憩時間を付与する義務のない、

管理監督者や、一定の特例労働者・業種に該当する場合を除き、

休憩時間の付与義務に違反した場合には、

使用者に6か月以下の懲役又は

30万円以下の罰金となる可能性があります👨‍⚖️

仕事の都合上、
休憩時間を所定の時間に与えることができなかった・・・

 

休憩時間は一斉付与の原則がありますので

基本的には、全従業員が一斉に取るものですが

適用除外の労使協定を締結することにより

一斉付与を適用除外とすることが可能です

所定の時間に与えることができなかったのであれば、

別の時間に与えるような方法を考えましょう。

休憩時間は取らせなければいけないものです👨‍🏫

休憩を与えられないから、代わりにその分の賃金を払う💰

このような方法を取ったとしても

義務を履行した事にはなりません🙅‍♂️

どうやったら与えることができるのか

その方法を考えていく方が重要ではないでしょうか😌

 

 

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