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契約転換時の年次有給休暇

有期契約の従業員から無期転換の申出がありました。
その際に年次有給休暇の付与日数については
どのように考えたらいいでしょうか?

勤務内容が変更になる事で、

年次有給休暇の付与日数が従前と同じでいいの

と不安になる方もいるかと思います。

例えば、有期契約から無期契約に転換した場合

所定労働日数に変動が生じるのであれば

年次有給休暇の付与日数は契約転換後の

所定労働日数に応じた日数を付与することになります

ただし、年次有給休暇の付与する時期は、

社内または従業員さん毎

基準日が設定されていると思います。

もし、その基準日を迎える前であれば、

次の基準日を迎えたタイミングで、

新しい所定労働日数に応じた

年次有給休暇を付与すれば違反とはなりません🙆‍♀️

年次有給休暇の権利は基準日において

発生すると考えてください。

当然ですが、所定労働日数が少なくなる場合には、

年次有給休暇の付与日数が減りますが、

基準日よりも前に所定労働日数が減少するからと言って、

付与している年次有給休暇の日数を

減らすことは問題となります。

注意してください⚠

 

 

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