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賠償予定の禁止

労働基準法では

労働者が労働契約の途中で

退職をするなど

労働契約の不履行があった場合に

違約金や損害賠償額を予定する契約を結ぶ

ことを禁止しています🙅‍♀️

当然、契約内容である義務を果たさなかった

労働者も悪いですが

だからと言って

例えば、

「労働契約の途中で辞めた場合には、

違約金として100万円」

このような契約を結んではなりません🈲

これは、損害の有無に関わらず

“ 労働契約の途中で辞めた ” という事実が

あれば、予定していた額を請求出来てしまう

からです🤔

勘のいい方は気が付いたかもしれませんが、

ここで禁止されているのはあくまで【予定】

です💡

なので、実際に発生した損害に対して

違約金や損害賠償請求を行うことを

禁止しているわけではありません😏

むしろ、損害額に応じた賠償を請求する旨は

最初に契約として結んでおいた方が

いいのではと考えています☝

時々、「遅刻したら○○円罰金、

無断欠勤したら○○円罰金」

なんてルールがある会社もありますが

これも損害賠償を予定すること

となりますので

この規定に違反することとなります⚠

このようなことはせずに

就業規則で減給の制裁を定め

労働基準法で認められている方法で

しっかりと罰を与えるようにしましょう⚖

結果は同じかもしれませんが

ダメと言われているやり方をすることで

会社が悪者になってしまいます💥

この規定にも罰則がありますので

心当たりのある会社は早急に見直しを!!!

 

【あとがき】

先日、オーディションを受けたことがある🎤

と書きましたが、

かなり反響がありました。笑

「変わってると思ってたけど、

やっぱり変わってたね!!!」

誉め言葉として受け取っておきます🤣

カラオケのお誘いもいただきましたが

オーディションを受けただけで

上手い訳ではありません😅

その辺の苦情は受け付けません😜

 

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