賠償予定の禁止
労働基準法では
労働者が労働契約の途中で
退職をするなど
労働契約の不履行があった場合に
違約金や損害賠償額を予定する契約を結ぶ
ことを禁止しています🙅♀️
当然、契約内容である義務を果たさなかった
労働者も悪いですが
だからと言って
例えば、
「労働契約の途中で辞めた場合には、
違約金として100万円」
このような契約を結んではなりません🈲
これは、損害の有無に関わらず
“ 労働契約の途中で辞めた ” という事実が
あれば、予定していた額を請求出来てしまう
からです🤔
勘のいい方は気が付いたかもしれませんが、
ここで禁止されているのはあくまで【予定】
です💡
なので、実際に発生した損害に対して
違約金や損害賠償請求を行うことを
禁止しているわけではありません😏
むしろ、損害額に応じた賠償を請求する旨は
最初に契約として結んでおいた方が
いいのではと考えています☝
時々、「遅刻したら○○円罰金、
無断欠勤したら○○円罰金」
なんてルールがある会社もありますが
これも損害賠償を予定すること
となりますので
この規定に違反することとなります⚠
このようなことはせずに
就業規則で減給の制裁を定め
労働基準法で認められている方法で
しっかりと罰を与えるようにしましょう⚖
結果は同じかもしれませんが
ダメと言われているやり方をすることで
会社が悪者になってしまいます💥
この規定にも罰則がありますので
心当たりのある会社は早急に見直しを!!!
【あとがき】
先日、オーディションを受けたことがある🎤
と書きましたが、
かなり反響がありました。笑
「変わってると思ってたけど、
やっぱり変わってたね!!!」
誉め言葉として受け取っておきます🤣
カラオケのお誘いもいただきましたが
オーディションを受けただけで
上手い訳ではありません😅
その辺の苦情は受け付けません😜
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