法律の基準
こんな質問がありましたので、
答えていきたいと思います💡
結論、基準に達していない部分は無効となり、
無効となった部分は、
法律で定められた基準で契約を結んだことに
なります👨🏫
あくまで無効になるのは部分的であり、
契約全体が無効になるわけではありません📃
労働基準法第13条にこの質問については
規定されています⚖
例えば、労働時間を1日10時間と定めて、
お互いが同意の上で契約を結んだとしても、
(変形労働時間制などは考慮していません)
法律の基準では、
『1日について8時間を超えて、
労働させてはならない』
と定められていますので、
法律の基準に達していないことになり、
1日10時間という労働契約は
無効となります🙅♀️
そして、その無効となった部分については
法律の基準である8時間が
自動的に労働契約の内容となります🤝
いくら納得の上で契約していたとしても、
それがそのまま有効とはなりませんので
注意が必要です⚠
労働時間だけではありません。
休日、休暇、賃金、解雇にも
当然この規定は適用されますので、
労働契約を結ぶ上で、
法律の基準というものは
しっかりと抑えておかなければ
なりませんね😌
【あとがき】
美容院に行きたい💇♂️
でも、なかなか行ける機会がありません💦
いつも予約して行くというよりも
行ける時に予約をする感じです🤣
でも、行ける時に限って
予約が空いてない・・・
久々に坊主もありか⁉笑
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所って
どんな会社だろう?と思ったら、まずは、
お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の
仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどは
プロフィールからご覧いただけます。