Blogブログ

法律の基準

労働契約を結ぶ時に、法律の基準に達しない条件を定めていた場合で、従業員がそれに同意していたらどうなりますか?

 

こんな質問がありましたので、

答えていきたいと思います💡

結論、基準に達していない部分は無効となり、

無効となった部分は、

法律で定められた基準で契約を結んだことに

なります👨‍🏫

あくまで無効になるのは部分的であり、

契約全体が無効になるわけではありません📃

労働基準法第13条にこの質問については

規定されています⚖

例えば、労働時間を1日10時間と定めて、

お互いが同意の上で契約を結んだとしても、

(変形労働時間制などは考慮していません)

法律の基準では、

『1日について8時間を超えて、

労働させてはならない』

と定められていますので、

法律の基準に達していないことになり、

1日10時間という労働契約は

無効となります🙅‍♀️

そして、その無効となった部分については

法律の基準である8時間が

自動的に労働契約の内容となります🤝

いくら納得の上で契約していたとしても、

それがそのまま有効とはなりませんので

注意が必要です⚠

労働時間だけではありません。

休日、休暇、賃金、解雇にも

当然この規定は適用されますので、

労働契約を結ぶ上で、

法律の基準というものは

しっかりと抑えておかなければ

なりませんね😌

 

【あとがき】

美容院に行きたい💇‍♂️

でも、なかなか行ける機会がありません💦

いつも予約して行くというよりも

行ける時に予約をする感じです🤣

でも、行ける時に限って

予約が空いてない・・・

久々に坊主もありか⁉笑

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所って
どんな会社だろう?と思ったら、まずは、
お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の
仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどは
プロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 




関連記事