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退職届

期間の定めのない労働契約の場合、

従業員が会社に対して退職の意思表示(退職届)をすれば、

2週間の経過をもって雇用契約は終了します。
この2週間は、


会社の都合で延長することは出来ないとする判例もあります。

もちろん従業員側が

2週間以上の期間を指定している場合には

その期間で問題ありませんが、

例えば、
2週間より先の退職日が記載された退職届しか受理しない

といった対応は認められません。🙅‍♂️

ただし、合意退職の場合は異なります。

合意退職は従業員と会社の合意によって退職する方法です。

従業員が退職を申し入れ(退職願)、

会社がこれを承諾することで退職が成立します🤝

あくまで、両者間の合意の上で成立するため、

2週間という縛りについては適用されないと考えます。

就業規則上、

「従業員が退職を申し出て、会社がこれを認めたとき」

と規定を設けていることもありますが、

合意退職に関する規定であれば問題ありません。

しかし、退職の意思表示に関する規定である場合には注意が必要ですね☝

 

 

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