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引継ぎと退職金

退職時に後任に引継ぎをしっかりとして欲しい

当然そのように思いますよね。

引継ぎを行わなかった場合には

退職金を減額するような規定

設けている会社さんもあるようですが

このような規定が認められるのは

限定的だと考えておいた方がいいかもしれません🙁

退職金の減額は、一般的に、

それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほどの

著しい背信行為がある場合に可能とされていますが、

「引継ぎをしない」がそれに当たるかは疑問が残ります💬

(実際認められて判例もあるにはありますが・・・🤔)

あくまで、退職金を減額するような規定を根拠として

従業員さんを説得し

引継ぎを行うよう促す程度となるのではないでしょうか

引継ぎをしないことを減額事由とするのではなく

引継ぎを行ったことを増額事由として、

支給額をプラスするこんな方法を取ってみてもいいかもしれませんね💡

 

 

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