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退職後の出産手当金

健康保険の被保険者となっている方が妊娠して産前産後休業を取得する場合、

その期間については出産手当金が支給されます。➡ 出産で会社を休んだとき 

今回、家庭の都合でどうしても会社を退職せざるを得ない方から、

退職後の出産手当金について質問がありました。

退職後の出産手当金の受給要件は、

①退職日までに社会保険の被保険者期間が継続して1年以上
②出産予定日前42日以降に退職している(多胎妊娠の場合は98日)
③退職日に出勤していない

と、なっています。

裏を返せば、被保険者期間が1年以上勤務を継続してあったとしても、

産前休業前に退職する方については出産手当金は支給されないということです。

今回の相談者の場合は、残念ながらについて条件を満たしていないので

出産手当金は受給することができなくなりそうです・・・

今回は家庭の都合もありどうしようもないかもしれませんが、

もし、会社と話し合いをして退職日をコントロールできるのであれば、

受給要件を満たした上で退職することをおススメします。

月給20万の方であれば、40万円近くの手当金が受給できるはずです😌

 

 

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