異常な言動
職場での言動が異常と思われる従業員がいます。
労務の提供が不十分として解雇などの対応してもいいものなのでしょうか?
ということで今回は
『異常な言動が見られる従業員』
についてです📣
今回の話を読んでいただければ
異常な言動が見られる従業員への対応方法がわかります💡
知っていただきたいのは
”その原因が何なのかを探る必要がある”ということです☝
職場での異常な言動が見られる従業員には
無断欠勤や遅刻、早退を繰り返していたり
業務を遂行できず、周りの従業員に
迷惑を掛けたりしているケースも多いです🤷♀️
会社としては、そのようなことを理由に
懲戒解雇や普通解雇を検討することも
あるのではないでしょうか🤔?
しかし、このような行動が精神疾患に罹患
していることが原因だったとしたら
その行為はやむを得ないものとされ
懲戒解雇や普通解雇は相当性を欠くとして
無効となる可能性が高いです☝
よって、従業員の言動からして
精神疾患に罹患していることが疑われる場合
会社としては、まずは、診断書の提出を求めたり
精神科医による健康診断を実施したりして
病状の把握に努める必要があります🏥
そのような努力をすることなく解雇をしてしまうと
解雇の相当性を欠き、無効とされてしまいます⚠
会社として、やるべきことをしたにも関わらず
その指示に従わず、診断書を提出しなかったり
病院を受診しないような場合には
精神疾患に罹患しているのか、病状や治癒の
見込みなどについて把握することができません🤷♂️
判断できない以上、精神疾患ではないとして
懲戒解雇をすることは相当ではありませんが
一方で休職等の措置を取ることもできません😞
現状を総合的に判断し、今後十分に
労務の提供をされる見込みが低いと判断できれば
普通解雇を行うことが認められると言えるでしょう。
言動がおかしいから、”即解雇”ではなく
その原因が何なのかをしっかりと判断してから
適切な対応をするようにしましょう👨🏫
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