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管理監督者の深夜労働

先日管理監督者は、労働時間、休憩、休日に関して

適用を受けないという話をしました。

深夜労働はどうなんだろう

と思った方いらっしゃいませんか

深夜労働については、

管理監督者についても適用されますので、

管理監督者が深夜労働をした場合には、

深夜割増賃金を支払う必要があります。

管理監督者には、

「基本給に深夜労働分が含まれているんだ!」
「役職手当は深夜労働分として支給している!」

そういった場合もあるかもしれません。

その場合には、どの部分が深夜労働分に当たるのかを

明確にしておかなければなりません☝

基本給のうち、○○円は、深夜割増分として支払う。

や、

役職手当は、深夜割増分として支払う。 など

あくまで例ですが、雇用契約者規程

このように明確に定めておく必要があります📃

もちろん、深夜労働が多くなり

前もって支給した賃金や手当を超える時間分がある場合には、

その分は別途支払う必要があります💰

これは固定残業代の考え方と同様です。

後々になって、深夜割増分が不支給になっている

なんてことにならないように注意が必要です⚠

 

 

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