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遡っての賃金アップ

賃金のベースアップを過去に遡って行おうと考えています。
既に退職してしまった従業員がいますが、遡った時に、
その退職した従業員が在籍していた時まで遡る予定です。
この場合に、その退職した従業員にもベースアップした分の
賃金の差額を支払うこととなるのでしょうか?

ベースアップを実施する場合には、

協定を締結することとなります📜

この協定で、
実施する時期
金額等を決めます☝

 

もし、その協定内に、

退職者についても対象とするような定めがあるのであれば、

退職者にも賃金請求権が発生することとなりますので、

支払は必要となりますが、

特段の定めがない場合には、

賃金請求権を有しませんので、支給する必要はありません。

新らしい賃金を過去に遡って支払う取り決めは、

対象者を在職者のみとするか

退職者を含めるかは

当事者の自由であるというような行政通達もあります。

退職したAさんには払うけど、Bさんには払わない・・・

このような対応は避けなければなりませんが、

ある程度の裁量は認められているようです🙂

 

 

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