協調性に欠ける従業員の解雇
職場の上司や同僚と調和することができず
他人との人間関係に消極的であったり、
他人と衝突するなど、協調性に欠ける従業員。
協調性がないからと即解雇👉💥
こんなことが許されるはずがありません🙅
ということで、今回は
『協調性に欠ける従業員の解雇』
についてす🐺
今回の話を読んでいただければ
解雇という手段を取る前にやるべきことがわかります💡
知っていただきたいのは“改善を促す事”です☝
協調性の欠如は、従業員が会社の指示命令に従って
労務を提供する義務の履行が不完全と判断することができます。
よって、労働契約の目的を達成することができないのであれば、
解雇することも可能だと考えます☝
解雇する場合には、就業規則の解雇事由に基づいて行うこととなりますが、
協調性の欠如といっても、その内容は、程度の大小もあれば、
反復継続の有無など、個々によって異なります。
仮に、解雇したとしてもそれが解雇権の乱用として無効になるかは
個別判断となりますが、改善の機会を与えることなく
直ちに解雇することは、客観的合理的な理由を欠き
解雇無効となる可能性は非常に高いです☝
解雇を検討するにあたっては、
欠如の程度と改善の機会の2つに留意する必要があります。
欠如の程度については、
従業員の一つ一つの言動を個別に見たときには
それほど重大とは言えないものの
それが反復継続され、全体で見たときに
会社として看過することができない事柄として
解雇事由に該当するとされた判例もあります。
個別の事案ではなく、全体として評価できるか検討することが必要です。
改善の機会については、
注意・指導により、改善の機会を与えてにも関わらず、
改善しなかったといえることが必要です。
ケースによっては、解雇の前に懲戒処分を行うことにより、
改善の機会を与える事も重要です。
簡単に解雇するのではなく
どのようにしたら改善を促すことができるか。
根気がいる作業にはなりますが
まずはそこから始めていかなければなりません☝
協調性は会社にとって非常に大事です。
大事だからこそ、しっかりと意識を持ってもらうよう
改善を促していきましょう😌
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