懲戒事由該当疑いのある従業員の退職
懲戒事由に該当する疑いのある従業員がいます。
そんな従業員から退職の意思表示が提出されました。
今後の処分を検討している段階ではありますが
退職の意思表示が提出された以降の対応は
どのように扱うべきでしょうか?
ということで、今回は
『懲戒事由に該当する疑いのある従業員の退職』
についてです👨🏫
今回の話を読んでいただければ、
退職の効力の発生するタイミングがわかります💡
知っていただきたいのは
“雇用契約が終了した後、懲戒処分を行うことができない”
ということです☝
退職には一方的な解約の意思表示である辞職と
合意解約の申込みである退職願の二つがあります。
辞職であれば、
意思表示が会社に到達した日から2週間経過後に退職の効力が生じます。
懲戒事由に該当する疑いのある従業員が辞職を申し出てきた場合には
2週間経過後に退職の効力が生じますので、
懲戒処分を行う場合には、2週間が経過するまでに行わなければなりません。
処分までに時間が掛かるようであれば、
一度、従業員の任意で辞職を撤回してもらう必要があります。
一方、退職願であれば、
会社が承諾の意思表示をすることにより退職の効力が生じます。
懲戒事由に該当する疑いのある従業員が退職願を提出した場合には
承諾をすることにより、退職の効力が生じますので
承諾前までに懲戒処分を行わなければなりません。
退職願の承諾が行われたと判断されないよう注意しましょう☝
退職の効力が発生してしまったあとでは、
懲戒処分を行うことは出来ません🙅
効力が発生するタイミングや条件をしっかりと把握し
適切な処理を行うようにしてください😮
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