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協調性に欠ける従業員の解雇

職場の上司や同僚と調和することができず

他人との人間関係に消極的であったり、

他人と衝突するなど、協調性に欠ける従業員

協調性がないからと即解雇👉💥

こんなことが許されるはずがありません🙅

ということで、今回は

『協調性に欠ける従業員の解雇』

についてす🐺

今回の話を読んでいただければ

解雇という手段を取る前にやるべきことがわかります💡

知っていただきたいのは“改善を促す事”です☝

協調性の欠如は、従業員会社の指示命令に従って

労務を提供する義務の履行が不完全と判断することができます。

よって、労働契約の目的を達成することができないのであれば、

解雇することも可能だと考えます☝

解雇する場合には、就業規則の解雇事由に基づいて行うこととなりますが、

協調性の欠如といっても、その内容は、程度の大小もあれば、

反復継続の有無など、個々によって異なります

仮に、解雇したとしてもそれが解雇権の乱用として無効になるかは

個別判断となりますが、改善の機会を与えることなく

直ちに解雇することは、客観的合理的な理由を欠き

解雇無効となる可能性は非常に高いです

解雇を検討するにあたっては、

欠如の程度改善の機会2つに留意する必要があります。

欠如の程度については、

従業員の一つ一つの言動を個別に見たときには

それほど重大とは言えないものの

それが反復継続され、全体で見たときに

会社として看過することができない事柄として

解雇事由に該当するとされた判例もあります。

個別の事案ではなく、全体として評価できるか検討することが必要です。

改善の機会については、

注意指導により、改善の機会を与えてにも関わらず、

改善しなかったといえることが必要です。

ケースによっては、解雇の前に懲戒処分を行うことにより、

改善の機会を与える事も重要です。

簡単に解雇するのではなく

どのようにしたら改善を促すことができるか。

根気がいる作業にはなりますが

まずはそこから始めていかなければなりません☝

協調性は会社にとって非常に大事です。

大事だからこそ、しっかりと意識を持ってもらうよう

改善を促していきましょう😌

 

 

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