身だしなみ規定に違反
ひげや髪の毛、ネイル、ピアスなど、
職場によっては、従業員の身だしなみを
厳しく制限している会社もあるかと思います。
このような身だしなみについて、
会社としてどこまで禁止することが許されるのでしょうか?
ということで、今回は、『身だしなみ』についてです😀
今回の話を読んでいただければ、
身だしなみについての目安がわかります☝
知っていただきたいのは“不快感”です。
服装や髪形などの自由は、憲法13条に
“すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。”
この条文に基づくものと考えられます。
ただし、自由だからなんでもいいかというと、そうではありません🙅
仕事を行う上で、業務に必要な最低限の服装、髪形が当然あるはずです。
そのような最低限を求めるのは会社として
労働契約に付随する権利ということができます。
ここで言う最低限とは、
会社の円滑な運営上必要かつ合理的なものに限定されます。
実際に判例でも、「ひげを剃ること」という規定について
不快感を与える”ひげ”だけが禁止されていると限定的に解釈をした上で、
”整えられたひげ”については規定に違反した事実はないとされた事例もあります👨
このことからも、顧客等に与える“不快感”が一つの目安となりそうです🙂
規定やマニュアルを設ける事は可能ですが
規程を設けることと
その規定に則って処分を行うことは
別問題だということに注意しなければなりません☝
今回の身だしなみについて、実際に処分を行うのであれば、
少なくとも顧客から具体的に不快感を感じるなどのクレームがあるなど、
明らかに不適切であることが必要と考えます!
規定やマニュアルを設け、具体的に定めておくことは可能です📓
しかし、それに違反しただけで
その従業員の評価を下げたり
処分を行ったりすれば
違法性を問われかねません!
顧客に与える不快感がない事には
規定違反を問うのは難しいかもしれません😟
多様性という考え方が広がっています☝
身だしなみにも多様性を認める会社が増えてきているようですよ😌
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