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賃金全額払いの原則

賃金を支払いについては

5つの原則があります☝

その中に全額払いの原則

というものがありますが

給与計算を行う際の事務処理で

端数処理をすることが

この原則に違反しないのか?

そんな質問をいただくことがあります💥

賃金支払いにあたっての端数処理で

行ってもいいことになっている場合を

おさらいしてみたいと思います😄

まずは、

割増賃金を計算する際の端数処理では

以下の3つが認められています💡

①1ヵ月の時間外労働、休日労働、深夜業の

時間数の合計に1時間未満の端数がある場合

30分未満の端数を切り捨て、

それ以上を1時間に切り上げること。

②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に

円未満の端数が生じた場合

 50銭未満の端数を切り捨て、

 それ以上を1円に切り上げること。

③1ヵ月の時間外労働、休日労働、深夜業の

割増賃金の総額に1円未満の端数が

生じた場合

50銭未満の端数を切り捨て、

それ以上を1円に切り上げること。

そして、1ヵ月の賃金支払い額の端数処理

では、以下の2つが認められています💡

①1ヵ月の賃金支払額に100円未満の端数が

生じた場合

50円未満の端数を切り捨て、

それ以上を100円に切り上げて支払うこと。

1ヵ月の賃金支払額に生じた1,000円未満

の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して

支払うこと。

このような端数処理については、

行ったとしても賃金全額払いの原則に

違反したことにはなりません🙆‍♀️

給与計算手続の簡素化の観点から

このような端数処理の方法を取り入れる

のも、一つの方法として有りなのでは

ないでしょうか💡

ちなみに僕自身はスタッフの給与計算

においては、このような端数処理は

行っていません✨

1円単位できっちり支払っています👍

 

【あとがき】

 

ちょっと過去のブログを

読み返してみました📓

最近書いたような内容と

ほぼ同じものが

過去にも存在していました。笑

書いてあることもそっくりです🤫

4年くらい前に書いたものだったので、

自分でも全然覚えていませんでした🤣

よかったら探してみてください😜

 

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