賃金全額払いの原則
賃金を支払いについては
5つの原則があります☝
その中に全額払いの原則
というものがありますが
給与計算を行う際の事務処理で
端数処理をすることが
この原則に違反しないのか?
そんな質問をいただくことがあります💥
賃金支払いにあたっての端数処理で
行ってもいいことになっている場合を
おさらいしてみたいと思います😄
まずは、
割増賃金を計算する際の端数処理では
以下の3つが認められています💡
①1ヵ月の時間外労働、休日労働、深夜業の
時間数の合計に1時間未満の端数がある場合
30分未満の端数を切り捨て、
それ以上を1時間に切り上げること。
②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に
円未満の端数が生じた場合
50銭未満の端数を切り捨て、
それ以上を1円に切り上げること。
③1ヵ月の時間外労働、休日労働、深夜業の
割増賃金の総額に1円未満の端数が
生じた場合
50銭未満の端数を切り捨て、
それ以上を1円に切り上げること。
そして、1ヵ月の賃金支払い額の端数処理
では、以下の2つが認められています💡
①1ヵ月の賃金支払額に100円未満の端数が
生じた場合
50円未満の端数を切り捨て、
それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
②1ヵ月の賃金支払額に生じた1,000円未満
の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して
支払うこと。
このような端数処理については、
行ったとしても賃金全額払いの原則に
違反したことにはなりません🙆♀️
給与計算手続の簡素化の観点から
このような端数処理の方法を取り入れる
のも、一つの方法として有りなのでは
ないでしょうか💡
ちなみに僕自身はスタッフの給与計算
においては、このような端数処理は
行っていません✨
1円単位できっちり支払っています👍
【あとがき】
ちょっと過去のブログを
読み返してみました📓
最近書いたような内容と
ほぼ同じものが
過去にも存在していました。笑
書いてあることもそっくりです🤫
4年くらい前に書いたものだったので、
自分でも全然覚えていませんでした🤣
よかったら探してみてください😜
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