育児休業期間の変更
育児休業期間を変更できますか?
もし、そのような申出があった時に、
従業員さんの言うとおりに変更していては大変です⚠
ということで、今回は
『育児休業期間の変更』
についてです。
今回の話を読んでいただければ、
従業員さんの育児休業の変更の申出に対して、
どのように対応したらいいかがわかります。
知っていただきたいのは“1回”です。
育児休業をいつから取得し、いつまで取得するのか
休業する従業員さんから申出をしてもらうわけですが
その、申出を変更したいという場合も発生することが考えられます。
まず、育児休業期間の開始日を繰上げる(前倒しする)場合には、
以下のような特別な理由が必要です。
・出産予定日前にこどもを出産した
・配偶者が死亡した
・配偶者が負傷又は疾病によりこどもを養育することが困難になった
・配偶者がこどもと同居しなくなった
・こどもが負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった
・こどもについて、保育所等における、保育の利用を希望し、
申込を行っているが、当面その実施が行われない時。
このような場合には、1回に限り繰上げ変更をすることが可能です。
そして、育児休業期間の終了日を繰下げる(後倒しする)場合には、
事由を問わず、育児休業終了予定の1か月前までに会社に申出ることで、
1回に限り行うことができます。
ちなみに、育児休業期間の開始日を繰下げ、
育児休業期間の終了日の繰上げについては、
法律上の規制はありませんので、会社の裁量で行うことが可能です🙆♀️
育児休業期間の開始日の繰上げは特別な理由がある場合、
育児休業期間の終了日の繰下げは特段の理由がなくても、
それぞれ“1回”は行うことができることを認識し、
従業員さんにしっかりと示してあげるようにしてください😌
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