休日をまたいだ労働
通常勤務する日の労働が長引いて、日付が変わってしまいました。
日付が変わったことで、日付的には休日に入り休日の労働となりました。
こういった場合の賃金の計算はどのようになるのでしょうか?
日付が変わったということは、
当然、
深夜の時間帯(午後10時~翌午前5時)に労働していた
ということになりますので、
その時間については深夜割増が必要になります🕚
そして、日付が変わったことで
休日の労働となったわけですが
この休日の労働が法定休日なのか、
法定外休日なのかによっても変わってきます。
仮に、ここで言う休日が法定休日の場合、
午前0時を過ぎた後の労働については、
通常の勤務からの延長だとしても、
休日労働ということになるので、
3割5分以上の割増賃金が必要です☝
深夜の労働と含めると、
午前0時を過ぎた後の労働については、
6割以上(3割5分以上+2割5分以上)の
割増賃金の支払いが必要になります💰
もしも、休日が法定外休日だったとしても、
時間外労働に該当するのであれば、
5割以上(2割5分以上+2割5分以上)の
割増賃金の支払いが必要になります💰
長時間労働や普段行わないような深夜の労働は、
効率が落ちるだけでなく
会社としても大きなコストが掛かります💥
働き方自体を根本的に考え直す必要もあるかもしれません🤔
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