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みなし労働時間制

労働時間の全部又は一部につき

社外で仕事を行っている従業員さんで

労働時間の算定が困難である場合には、

事業場外のみなし労働時間制を使うことが検討できます。

労働時間の算定が困難とはどういうこと

と思う方もいると思いますので、確認してみましょう😃

ここでいう労働時間の算定が困難とは、

使用者の具体的な指揮監督が及んでいるかどうかです☝

ただ単に、社外で業務をしているだけではなく

使用者の指揮監督が及ばない状況で無ければなりません。

具体的には、

・複数人で行動しているが、そのうちの一人に指揮命令者がいる
・携帯電話等で、随時支持を受けた上で行動している
・社内で訪問先、帰社時刻等の具体的な指示を受けた後、社外で業務に従事している

 

このような場合には、労働時間の算定が困難とは言えません🤷‍♂️

タクシーの運転手さんが、社外で業務に従事しながらも

会社と無線でやり取りをしているような場合がイメージしやすいのではないでしょうか🚖🚕

無線を通して、会社が常に動きを把握出来ていますよね☝

反対に事業場外のみなし労働時間制を適用するには

業務内容は自由裁量

使用者が従業員の行動を全く把握できないような場合に限られます

その場合には、その業務を行うに辺り、

通常必要とされる時間働いたとすることになります。

同様の業務に従事した場合に掛かる一般的、平均的な時間を

通常必要とされる時間とすることが出来ますが、

通常必要とされる時間を算定することも困難となりますので

事前に労使協定を締結し、労使協定で定める時間

通常必要とされる時間としておく方が、トラブルは避けられるのではないでしょうか🙂

 

 

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