Blogブログ

休憩時間をずらす従業員

憩時間を12時~13時まで全員一斉に取るようにしていますが、
一人だけ、30分前倒しで休憩時間を勝手に取る従業員がいます。
このような行動を繰り返す従業員に懲戒処分を下すことは出来る
のでしょうか?

原則としては、

休憩時間は一斉に与えなければならないとされています☝

しかし、業種によってはそれが難しい場合もありますので

適用されない業種もあります🍽🏥🚋🏛🚒🛳🏦📽📦🛒

また、適用される業種であったとしても

労使協定がある場合には

一斉付与しなくてもよいこととなっています

では、一斉に休憩を取ることとしている会社で、

それを守らず、好き勝手休憩を取る従業員がいる場合

その従業員を懲戒処分にできるのか

それは、就業規則にどのように定められているかによります📖

まずは、一斉に付与することが

明確に定められていることが必要です☝

次に、規律に違反した場合には懲戒処分の対象となる事が、

就業規則に定められていることが必要です。

このような規定がない場合には

好き勝手休憩を取る従業員がいたとしても、

懲戒処分にすることは出来ません🙅‍♂️

ということは、規定があればいいんだな

と思うかもしれませんが、

規定があれば何でもオッケーということではありません🆖

実際に、業務に支障が出ていなかったり

会社としても特段損害が発生していないような場合には

懲戒処分を下したとしても、無効となる可能性があります🙁

処分を下す前に、一旦しっかりとした話し合いの場を設けるなど

根気強い対応も必要かもしれませんね🙂

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

関連記事