退職金の不支給
懲戒解雇により解雇された場合には、
退職金を支給しない🙅♂️
このように就業規則に定めている場合に、
懲戒解雇相当の行為を行ったことを理由として、
退職金を不支給とすることは出来るのでしょうか❓
就業規則等に
『懲戒解雇により解雇された場合には、
退職金を支給しない。』
このような記載しかないような場合に、
それと同程度の行為があったとしても、
事実として、会社側が
懲戒解雇の意思表示を行っていないのであれば、
退職金を不支給とすることは難しいと考えられます🤦♂️
退職後に懲戒解雇相当の行為が
判明することも考えられます🤔
会社側の意思表示として
懲戒解雇を行っていないものの、
懲戒解雇相当の行為があった場合にも、
退職金を不支給とするような取り扱いができるよう、
就業規則を整備しておいた方が
いいのではないでしょうか⚠
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