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退職金の不支給

懲戒解雇により解雇された場合には、

退職金を支給しない🙅‍♂️

このように就業規則に定めている場合に、

懲戒解雇相当の行為を行ったことを理由として、

退職金を不支給とすることは出来るのでしょうか

就業規則等に

『懲戒解雇により解雇された場合には、

退職金を支給しない。』

このような記載しかないような場合に、

それと同程度の行為があったとしても、

事実として、会社側が

懲戒解雇の意思表示を行っていないのであれば、

退職金を不支給とすることは難しいと考えられます🤦‍♂️

退職後に懲戒解雇相当の行為が

判明することも考えられます🤔

会社側の意思表示として

懲戒解雇を行っていないものの、

懲戒解雇相当の行為があった場合にも、

退職金を不支給とするような取り扱いができるよう、

就業規則を整備しておいた方が

いいのではないでしょうか⚠

 

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