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身だしなみ規定に違反

ひげや髪の毛、ネイル、ピアスなど、

職場によっては、従業員の身だしなみ

厳しく制限している会社もあるかと思います。

このような身だしなみについて、

会社としてどこまで禁止することが許されるのでしょうか

ということで、今回は、『身だしなみ』についてです😀

今回の話を読んでいただければ、

身だしなみについての目安がわかります☝

知っていただきたいのは“不快感”です。

服装や髪形などの自由は、憲法13条

“すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。”

この条文に基づくものと考えられます。

ただし、自由だからなんでもいいかというと、そうではありません🙅

仕事を行う上で、業務に必要な最低限の服装、髪形が当然あるはずです

そのような最低限を求めるのは会社として

労働契約に付随する権利ということができます。

ここで言う最低限とは、

会社の円滑な運営上必要かつ合理的なものに限定されます。

実際に判例でも、「ひげを剃ること」という規定について

不快感を与える”ひげ”だけが禁止されていると限定的に解釈をした上で、

”整えられたひげ”については規定に違反した事実はないとされた事例もあります👨

このことからも、顧客等に与える“不快感”が一つの目安となりそうです🙂

規定やマニュアルを設ける事は可能ですが

規程を設けること

その規定に則って処分を行うこと

別問題だということに注意しなければなりません

今回の身だしなみについて、実際に処分を行うのであれば、

少なくとも顧客から具体的に不快感を感じるなどのクレームがあるなど、

明らかに不適切であることが必要と考えます!

規定やマニュアルを設け、具体的に定めておくことは可能です📓

しかし、それに違反しただけで

その従業員の評価を下げたり

処分を行ったりすれば

違法性を問われかねません!

顧客に与える不快感がない事には

規定違反を問うのは難しいかもしれません😟

多様性という考え方が広がっています☝

身だしなみにも多様性を認める会社が増えてきているようですよ😌

 

 

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