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【簡読!人事労務】60歳まであと少し!年金定期便を使って今後の年金を考える

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は年金に関する話です。

 

60歳が近づいて

毎年日本年金機構から送られてくる、年金定期便をチェックしていますか?

国民年金の納付は基本的には60歳までです。

Dさんは、その60歳が近づいて、今後の年金について考えたい。

そんな相談がありました。

思っていたよりも少ない年金額

Dさん「今まで年金を納めてきたけど、いざ年金を納める期間がなくなってきたときに今後どうしたらいいか不安なんだけど・・・。」

 

 

鈴木「もう少しで、60歳を迎えられるんですね!お疲れさまでした。
どのようなことを不安と感じているんですか?」

 

Dさん「年金定期便を確認したんですけど、思ったよりも金額が少なくて・・・。
老後2,000万円足りないなんてニュースもあったし余計不安になってしまって。」

鈴木「思っていたより少なくなかったんですね。」

Dさん「うん。厚生年金の加入期間が短いのと、実は未納の期間があったんだよね。」

鈴木「国民年金の期間が多いとどうしても年金額は少なく感じてしまいますよね。
現状だと、満額でも 780,100円 なので、月々にすると 65,000円 ですからね。」

Dさん「満額でもその金額なんだね。うちは未納の期間もあるから、もっと低くなってしまうなぁ。
受給額を増やす方法は何かあったりするんですか?」

年金額を増やす方法は?

鈴木「受給額を増やす方法としては、60歳以降も任意加入できる制度があるのでそれを利用してみてはどうでしょう?」

 

 

Dさん「60歳以上も保険料を納められるのかぁ。
その任意加入は何歳までできるの?」

鈴木「最高で65歳までです。」

Dさん「5年間納められるんだね。この期間加入したとして、年金額ってどれくらい変わるんだろう?」

鈴木「年間 97,000円 くらいになります。」

 

Dさん「月々にすると・・・8,100円 くらいかぁ。
毎月の保険料が 約 16,500円 だよね? それを5年間続けても 月々 8,100円 か・・・。」

 

鈴木「確かにそうですね。
でも見方を変えてみれば、
16,500円 × 12か月 × 5年 = 990,000円 納めて、97,000円 の年金額アップということは10年ちょっと受給できれば、払った金額よりも多く年金もらえるってことですよ!」

Dさん「そういうことになるのかぁ。でもいつ死ぬかわからないしどっちがいいのか・・・」

鈴木「年金制度のいいところは終身年金というところだと思います。
今、平均寿命も男女ともに80歳を超えています。
それを考えれば、あくまで統計上はですけど10年以上生きる確率の方が高くなると思いませんか?」

Dさん「なるほど、そうだね。仮に任意加入しないで保険料分を貯めたとしても、その貯めたお金は使い切ってしまったら終わりだもんね。」

鈴木「現金が手元にあった方が確かに安心感はありますよね。
ただ、老後は年金以外に入ってくるお金はほとんどないと思います
なるべく入ってくるお金を増やすような仕組みを準備した方が、生活の計画は立てやすいと思いますよ。」

 

Dさん「出ていくお金をうまくコントロールすれば何とか生活は維持できるもんね。任意加入する方向でもう一度検討してみるよ。」

 

 

年金額を増やすもう一つの方法方法は?

鈴木「もう一つ、そんなに負担がなく年金額を増やす方法として、付加保険料 というものがありますがご存知ですか?」

 

Dさん「知らないなぁ。」

 

 

鈴木「保険料は、月々400円の上乗せになるんですが、例えば、60歳から65歳までの5年間納付した場合、年金額が 年間 12,000円 上乗せになるんです。」

Dさん「年間で 12,000円 だけなの?」

鈴木「確かに 12,000円 だけなんですけど、5年間で納めた保険料は 24,000円 だけなんです。
2年間年金を貰えば、払った分の金額はペイできちゃうんです!」

Dさん「そう聞くとなんか得な感じがしますね!」

鈴木「あまり大きな金額を負担できないけど年金額を増やしたいのであればこんな方法もありますよ!」

 

Dさん「わかりました。あわせて検討してみるよ。」

 

 

まとめ

◆ 国民年金の納付は基本的に60歳で終了
◆ 国民年金を480カ月納めた場合満額の780,100円が受給できる
◆ 60歳を過ぎた場合でも任意加入の制度があり、国民年金保険料を納めることができる
◆ 付加保険料を払うことにより、年金額を微増させることができる

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