Blogブログ

一時休業期間中のアルバイト

一時休業をしているため、休業手当を支給しています。
今回、一時休業期間中の従業員がアルバイトをしていることが発覚しました。
休業手当を支払っていましたが、このような場合には、
休業手当を返還してもらうことはできるのでしょうか?

このように、一時休業期間中は休業手当(平均賃金の100分の60以上)の
支払いが会社には義務付けられています。

その期間中に、収入の補填としてアルバイトをしていた場合、どのようになるのでしょうか

労働基準法26条では、

「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

とされています。

したがって、一時休業期間中従業員さんがアルバイトをしていたとしても、

この休業手当の支払いはしなければなりません

ただし、休業手当を平均賃金の全額支払っているなど、

100分の60を超えて支払っている場合には、

その超えている部分については、返還を求めることは可能と考えます。

休業期間中に従業員さんがアルバイトをしていた場合には、

休業手当を100分の60を超えて支給している場合には、

その超えている分を返還できますが、休業手当が100分の60の場合には、

休業期間中に他で収入があったとしても返還を求めることはできません。

 

 

ブログ一覧はこちら

 

関連記事