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事業譲渡

事業を譲渡することになり従業員も譲渡先に受け入れてもらう予定です。
譲渡先が受け入れを拒否することもできると聞いたことがありますが
もし拒否された場合にはどのようになってしまうのでしょうか?

ということで今回は

『事業譲渡と従業員承継』

です🏢

事業譲渡した際の従業員の承継についてがわかります💡

知っていただきたいのは

”承継にあたり、譲渡先、従業員の合意が必要だ”ということです☝

事業譲渡を行った場合

雇用権利上の権利義務も当然に譲渡先企業に

移行するわけではありません🙅‍♀️

原則としては、譲渡する会社、譲渡先の会社間で

従業員の雇用の承継が合意され

従業員自身も合意することで、初めて雇用の承継が行われます☝

したがって、譲渡先の会社が従業員の受け入れを拒否した場合

雇用契約上の権利義務は、譲渡する会社に残ることとなります。

譲渡する会社が譲渡後に解散する場合には

雇用関係が維持することができませんので解雇という形になります。

では、事業を譲渡した後に会社は解散せず

他の事業を行って、譲渡する会社が存続する場合には

解雇は出来るのでしょうか

このような場合には、整理解雇として扱われるようになります。

よって、整理解雇の四要素によって解雇が

有効無効かを判断することとなります。

該当する従業員が、譲渡された事業のみに

従事することが労働契約上の契約として

入社していた場合には、契約上従事できる事業が

存在しないことになりますが

それでも、譲渡企業が存続する以上

整理解雇における解雇回避努力として

配点等を検討するなどを検討し

可能であれば打診するなどの方法を

取ることが必要になると考えます☝

会社を譲渡して終わりではなく

そこで働いていた従業員のケアを含め

検討していかなければいけませんね😌

 

 

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