老齢年金と傷病手当金
働く期間は今後もどんどん長くなっていくことが予想されますね👨🍳👮♂️👷♂️👨⚕️👨💼👩💼👩🌾👩✈️
皆さんは何歳まで働きたいですか?
現在社会保険に加入しながら老齢年金を受給されている方も多くいらっしゃいます。
もし社会保険に加入しながら、老齢年金を受給していた方が
傷病手当金の支給要件に該当した後に退職した場合どのようになるのでしょうか?
A:老齢年金も傷病手当金も両方満額受給できる
B:どちらか一方を選択
C:上限が決まっていて、その上限に達するまで併給される
答えはCです。
以下のように計算した金額で判断します。
老齢年金:老齢年金の年額÷360・・・①
傷病手当金:直近1年間の標準報酬月額の平均÷30×2/3・・・②
①の方が大きい場合には、傷病手当金は支給されません。
そして、②の方が大きい場合には、
②-① の額が一日分の傷病手当金の額として支給されます。
傷病手当金の受給額は減ってしましますが、
生活の足しにはなると思いますのでしっかりと請求していきましょう☝
今回は、老齢年金を受給している方が
退職後も継続して傷病手当金を受け取る場合のお話でした😄
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。