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退職に伴う費用返還

会社が負担した研修などの費用を返還しない限り、退職を認めない!

 

このような制度を設けている会社もあるかもしれません😲

では、このような制度は有効なのでしょうか

ということで、今回は

『退職に伴う研修等の費用返還』

についてです🙂

今回の話を読んでいただければ

研修後早期退職したからと言って

その費用の返還を求めることに対するリスクがわかります💡

知っていただきたいのは“労働基準法16条の存在”です📖

こ従業員から退職の意思表示がありました。
ですが、この従業員には、会社の費用負担で研修に行かせるなどしてきたので、退職するのであれば、その分の返還を求めようと思っている。

 

実はこれ、労働基準法違反になります🙅

労働基準法第16条

“使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。”

と規定されています。

このような契約により、強制的に労働させることを防ぐためです。

よって、研修等の費用を返還しない限り

何年経っても自己都合退職を認めないとすることは出来ません🙅‍♀️

では、期間を限定したらどうなのでしょうか

期間を限定したとしても

その研修に付随して業務を行わせていたり

研修の内容が業務に直接関連しているような場合には

本来その費用は業務に関連するものとして

会社が負担すべきものとなります☝

本来会社の費用負担にも関わらず

行った本人に費用負担を求めるのは

これも労働基準法違反となります🙅

返還の合意があったとしても

本来その費用を負担するべきは誰なのか

このような視点で考えてみるといいのではないでしょうか

あくまで、その研修が従業員の自由な意思あり

業務との関連性がないなど

本来その費用は従業員自身が負担するべきもの

と言える場合には

免除特約付金銭消費貸借契約の締結により

一定期間の退職について、費用返還請求を行うことも考えられますが

こちらも、あまり長期になった場合には

労働基準法違反となりますので、注意が必要です⚠

 

 

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