勤務時間中の私用メール
今回はちょっと判例を使ってみようかなと思います。
勤務時間中に従業員さんが私用メールをしていたらどうしますか?
勤務時間中に一日二通程度の私用メールをしていたとして、職務専念義務違反で普通解雇された従業員さんが
会社を訴えた事件が「グレイワールドワード事件(東京地判平15・9・22)」です。
この会社さんでは、就業規則に特に私用メールに関する定めはなかったそうです。
結論から言うと、就業規則に定めがない限り、
職務遂行の支障にならない程度で、会社にも過度な経済的負担をかけないなど
社会通念上相当と認められる範囲内であれば、
職務専念義務に違反するものではないと判断されました。
一日二通程度なら社会通念上相当の範囲内ということですね。
このケースでは、就業規則に記載がなかったとの事ですので、
会社として、勤務時間中にしては困ることは、しっかりと定めておく必要がありますね!
ただ、就業規則に定めているからと言って、このケースのように
一日二通程度の私用メールをしたことだけを以て、就業規則に違反する!
と、何らかの処分を下すのは少し考えた方がいいかもしれません😅
職務遂行の支障や、会社への過度な経済的負担、この辺りが争点になってくるのではないでしょうか。