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勤務時間中の私用メール

今回はちょっと判例を使ってみようかなと思います。

勤務時間中に従業員さんが私用メールをしていたらどうしますか

勤務時間中に一日二通程度の私用メールをしていたとして、職務専念義務違反で普通解雇された従業員さんが

会社を訴えた事件がグレイワールドワード事件(東京地判平15・9・22)です。

この会社さんでは、就業規則に特に私用メールに関する定めはなかったそうです。

結論から言うと、就業規則に定めがない限り

職務遂行の支障にならない程度で、会社にも過度な経済的負担をかけないなど

社会通念上相当と認められる範囲内であれば、

職務専念義務に違反するものではないと判断されました。

一日二通程度なら社会通念上相当の範囲内ということですね。

このケースでは、就業規則に記載がなかったとの事ですので、

会社として、勤務時間中にしては困ることは、しっかりと定めておく必要がありますね

ただ、就業規則に定めているからと言って、このケースのように

一日二通程度の私用メールをしたことだけを以て、就業規則に違反する!

と、何らかの処分を下すのは少し考えた方がいいかもしれません😅

職務遂行の支障や、会社への過度な経済的負担この辺りが争点になってくるのではないでしょうか。

 

 

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