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標準報酬月額の上限

社会保険に加入している会社さんには、

【日本年金機構からのお知らせ】が

社会保険料の通知と一緒に届いていると思います💡

令和2年7月号に

厚生年金保険料の標準報酬月額の

上限改定について記載がありましたね😓

現在、厚生年金保険の標準報酬月額の

最高等級は31等級(620,000円)となっています🙄

毎月の報酬が605,000円以上の方は、

どれだけ605,000円より多く報酬をもらっていても、

等級は31等級(620,000円)です💴

令和2年9月1日から上限が31等級(620,000円)から

32等級(650,000円)に引き上げられます💦

635,000円以上報酬をもらっている方は、

等級が1等級上がり、厚生年金保険料の負担が上がります📈

特別な手続きは不要で、

対象となる会社さんにはお知らせが行くようです😅

厚生年金の保険料率は、

平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、

平成29年9月で引上げは終了し、

18.3%で固定されています😲

保険料率の引上げは終了したけど、

標準報酬月額の引上げを行ってきましたね・・・

これからも標準報酬月額の引上げが

少しずつ行われていくのでしょうか🤔

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