「産休」タグアーカイブ

お試し社内研修

先日の研修で学んだことを

早速社内で共有しました。

僕としては今後のための練習も兼ねて!!

なぜ、人事制度が必要なのか?

そんな話を資料を基に説明し

ワークへGO💨

まずはアンケートを記入してもらい

アンケートを基にカードを作り

仕分け作業をし

会社の強みや課題

会社が発展したらスタッフは

どんな風になっているかを

整理していきました。

その結果できたのがこんな感じ。

いい所を伸ばし、課題を克服した結果

会社が良くなり、スタッフも良くなる

こんな流れが可視化できる表が

できたのではないでしょうか。

今日はここまででしたが

最後にやってみた感想を聞いてみると

ポジティブな内容で一安心。

やってみた感想は後日

スタッフブログとして

アップしてくれるそうです😊

やってみて思ったのは

スタッフを交えて強みや課題を洗い出して

どうしていけばいいかを

真剣に話し合う機会は

今までになかったなということ・・・

コミュニケーションをじっくり取れた

というだけでも

いい時間になったかなと思います😃

この後も研修で行ったことは

一通りやってみようという話になったので

プロジェクトとして進めていこうと思います。

 

【あとがき】

先日バレンタインでチョコをいただきました。

学生の時などは

全然縁のなかったイベントですが

最近はいただく機会が増えてきました。笑

そのうちの一つに当たり付きのチョコがあり

空けてみるとなんとその当たりが!!!🤩

くれた方の引きが強いのか

僕の引きが強いのか・・・?😜

実は全部が当たりなんじゃない?とか

当たりの方が多くて

逆にはずれの方がレアなんじゃない?とか

疑いの目を持ってしまうのは

心が汚れているからでしょうか?笑😂

僕だったらたくさんの方に

喜んでもらいたいから

当たりの比率をあげちゃうかな・・・!!!😁

何にせよ当たりを引いたということは

この一年は何かいいことがあるかも!?笑😜

 

 

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価値のあるキャリアアップ

あなたはどちらの方により価値を感じますか?

仕事を依頼するしないは別にして、どちらの方が価値が高そうですか?

:業歴15年の社会保険労務士

(新卒から社労士業界一本、数々の業務を経験)


:開業間もない社会保険労務士

(銀行に5年、SNS等のメディア運営会社に5年、マーケティング会社に5年の勤務経験)

もしかしたら答えが割れるあまりいい質問ではないかもしれませんが

を選んでもらいたいなと思って質問しました。

確かにAは、業歴も長く色々な社労士業務に精通していますが

業歴15年の社労士は探せばそれなりの人数がいるでしょう。

では、Bはどうでしょう?

社労士としてのスキルはまだないかもしれませんが

銀行に5年(財務や融資に強く)
SNS等のメディア運営会社に5年(SNSのアドバイスができる)
マーケティング会社に5年(売る仕組みができる)

探してもこのような経歴の社労士はあまり見つからないかもしれません。

結局何が言いたいのかというと

もし、キャリアアップをして自分の価値を高めていきたいというのであれば

あなたの仕事に関連するスキルを身に着けていくよりも

あなたの仕事に全く関係のないスキルを身に着けた方が

価値が上がる可能性が高いということです💡

例えば、保育士さん。(保育士の仕事の年収・時給

いくら業歴が長くて保育に関連するスキルを持っていても、

ある程度業界の給与水準は決まっているでしょう。

でも、保育士さんが英語や中国語を話すスキルを持っていたらどうでしょうか?

インターナショナルスクールでの勤務も可能となり

一般的な保育士さんよりも待遇は良くなるようです。

インターナショナルスクールの仕事の年収・時給

キャリアアップをしていきたいのであれば、

スキルの掛け合わせを考えてみるといいかもしれません。

転職だけなく、勤務先の会社内においても

あなたの価値を高める有効な手段になると思いますよ😊

 

 

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妊娠中の従業員

妊娠したことを理由として退職勧奨を実施し合意退職をしてもらった場合でも
問題となる可能性はあるのでしょうか?

 

ということで、今回は

『妊娠中の従業員』

についてです🤰

今回の話を読んでいただければ

妊娠している従業員に行う退職勧奨の可否がわかります💡

知っていただきたいのは“妊娠を原因としない理由の有無”です☝

結論から言ってしまえば

妊娠したことを直接の理由として退職勧奨した場合には

差別的な取扱いに該当し

合理的な理由がないとして

不法行為による損害賠償責任を負うこととなります。

あくまで、妊娠を直接の理由とする退職勧奨であり

退職勧奨の理由が妊娠を原因としない

能力不足などであるのであれば違反とはなりません🙆‍♀️

ただし、妊娠中の従業員に対して退職勧奨を行う場合には

通常認められる範囲よりも

狭まった判断がされる可能性がある事に注意しなければなりません

また、合意退職をさせた場合でも

その合意の形成について、従業員の自由な意志の下で行われたのか

その合理的な理由が客観的に存在するかが問題となります💡

自由な意思でない退職を強要した錯誤があった場合など

退職合意が無効になったり、取り消される可能性も考えられます☝

退職勧奨の理由について十分な説明を行い

従業員の自由な意思決定を阻害しないような環境を整え

退職の意思表示を書面に残すなど

退職の効力を否定されないだけの

細かな対応を取っておく必要があります👨‍🏫

退職勧奨は自発的な退職を促すものではありますが

そこには、合理的な理由が必要です☝

絶対に“妊娠したから”という理由だけで行うのは避けましょう🙅

 

 

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マタニティハラスメント

妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントとして

マタニティハラスメントがあります🤰

会社としてはこのようなハラスメントが起きないように

防止策を講じなければなりませんが

まずは、マタハラについてしっかり理解しなければなりません💡

ということで、今回は

『マタハラ』

についてです🧏‍♀️

今回の話を読んでいただければ

どういった事がマタハラに該当するのかがわかります☝

妊娠出産育児休業等に関する言動により

妊娠、出産、育児休業等をした従業員の就業環境を

害することが無いように防止策を講じる必要があります。

マタハラには、2つのタイプがあり

一つは制度等の利用への嫌がらせ型です🙅

このタイプは、制度の対象者に対して

①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの。
②制度等の利用の請求又は利用を阻害するもの。
③制度等を利用したことに対して嫌がらせをするもの。

この3つの類型があります。

もう一つは、妊娠中等の状態への嫌がらせ型です。

このタイプは、制度の対象者に対して

①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの。
②妊娠等をしたことに対して嫌がらせをするもの。

この2つの類型があります。

このようなものに該当する場合には

マタハラに該当します

では、業務の都合上妊婦健診の日を調整してもらったり

見るからに辛そうな従業員の業務の

軽減を図ったりすることはどうでしょうか

このような、業務上の必要性に基づくものであったり

業務分担や安全配慮の観点からの対応は

マタハラには該当しません🙆‍♂️

(忙しいから休業を取らせないなんてものはもちろんダメです🙅)

とは言っても、言い方や内容によっては、

本来伝えたい意図が伝わらない可能性も十分考えられます🤔

無用な誤解が生じないためにも

趣旨や目的を明確にして

コミュニケーションを取ることが

大事になってくるのではないでしょうか🙂

昔とは大きく考え方が変わっています☝

男性の育休も今後当り前の時代になってくるでしょう👨‍🏫

まずは、現状何をしないといけないのか

確認するところから始めませんか😀

 

 

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産前産後、育児介護休業取得者の賞与計算

産前産後や育児休業、介護休業を取得した従業員の

賞与の評価はどのようにするべきなのか

不利益な取り扱いを行ってはいけないというのは、

通常通り働いたとして

他の従業員と同様の額を支給しなければならないのか

産前産後や育児休業、介護休業を取得した従業員に対して

不利益な取り扱いをすることは法律上禁止されています。

この不利益な取り扱いには、

賞与の支払いについても当然該当します☝

ただし、産前産後や育児休業、介護休業などにより

労務の提供がなかった分を働かなかったものとして取り扱うことは
不利益な取り扱いには該当しません

ここで言う不利益な取り扱いとは

例えば、
・休業等をした日数を超えて働かなかったものとして取り扱う
・疾病等により同期間休業している者よりも不利に扱う
・休業等をした事のみを理由として減額を行う

このような事が挙げられます☝

ただし、労務の提供がなかった分を

働かなかったものとして取り扱った結果として

不当に従業員の権利の行使を妨げる場合には、

無効とされる場合があります。

例えば、
出勤率90%未満の者には賞与の支給はしない。
この出勤率には産前産後や育児休業、介護休業も
働かなかったものとして計算するといったような場合です。

このような場合には、産前産後や育児休業、介護休業を取得することによって、

賞与が全額不支給となってしまうから、取得するのは辞めよう

というように従業員が権利を抑制し

実質的に制度の利用を妨げる恐れがあるとして、

無効になる可能性が高いです⚠

このような場合にも、産前産後や育児休業、介護休業により、

労務の提供がなかった分について減額するとしておく方が

トラブルは回避できそうです😌

 

 

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妊娠・育児を控えている従業員さんがいる方💡

初めて従業員さんが妊娠した👶

そうした場合、どのように対応していいか困ることが多いと思います💦

休業を与えるということは知っているけど、

その間のお金について不安😰

そんな話を聞くことがあります👂

「休んでいる間も働いている時と同じように

会社がお金を負担しないといけないんでしょ😟」

話を聞いてみるとこんな質問が出てきます❕

そんなことありませんよ😀」とこの後の話をすると

誤解も解けて安心できるみたいです👏

妊娠・育児に伴う休業期間中のお金に

出産手当金
育児休業給付金

 

が挙げられます💡

どちらも、仕事を休んでいる間の収入を補填するものになります💰

出産手当金、育児休業給付金は、

それぞれ健康保険、雇用保険から受けられるお金となり、

制度に加入している方であれば対象になります👍

(もちろん条件はあります❕今回は割愛🙇)

なので、この休業期間中のお金について会社が負担することはありません✨

やることとすれば、お金をもらうために申請の手続きを行うくらいです📜

そして、この休業している期間中については、

その方の社会保険料が申請をすることで免除となります😲

休業期間中も会社がお金を負担しなければいけないと思っている方もいるようですが、

会社が負担しなければいけないお金は基本的にありません✨

休業中のお金はこれで解決できますね👏

初めての事だと不安も多いと思いますが、

一つずつその不安を潰していきましょう😀

 

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妊娠時の傷病手当金

最近出産に関する手続きを行う機会が多くなっています。

大変おめでたいことですね☺

出産に関しては、健康保険から出産手当金出産育児一時金雇用保険からは育児休業給付金
併せて、産前産後休業育児休業中の社会保険料は免除となっています。

 

今回、「産前の休業に入る前に医師から休職するよう診断されたんだけど・・・」

こんな相談がありました。

産前休業出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日)からとなります。

その前に休んだ場合には、産前休業には当たりませんので、もちろん出産手当金の支給はありません

では、その期間全く収入がなくなるのかというと、そうではありません。

お医者様の診断書が必要になりますが、傷病手当金が使えます。

妊娠については、傷病手当金の申請ができないと思っている方もいるようですが、そんなことはありません😀

悪阻の場合でも、傷病手当金を申請できる可能性があります。

悪阻の場合に関しても、お医者様の診断書は必要になります。

悪阻がひどくて、仕事に行けない😩そんな方は一度お医者様に相談してみましょう。

傷病手当金の申請で、収入の減少を抑えることができるかもしれません😌

 

 

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出産するときの給付金について教えて欲しい!

H様[浜松市中区在住(女性)]

ご相談されたきっかけ、困っていたことはなんですか?

会社での出産関係の手続きはされないと説明を受けたので、出産を機に退職しようと思っていました。
最近は産休などを取って会社に復帰される女性が多いので、友人に相談していたら鈴木さんを紹介されました。

ご相談して良かったことや感想

正直、給付金などこんなにお金がもらえるとは思っていませんでした。
会社とも相談して、自身で手続きするようなら復職可能と了解も取れたので、産休・育休の手続きをして、復職したいと考えてます。
知らずに退職を選択しなくて良かったです。
今後のお金の心配も少しは解消できそうです。

これからすずき事務所に依頼される方にメッセージをお願いします

産休の流れから丁寧に説明してもらえたので、安心して産休に入る事ができました。
もらい忘れの無いように、これからもどんどん相談しようと思います。
 

 

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自身では書類記入、提出はとても困難でした

I様[浜松市中区在住(女性)]

ご相談されたきっかけ、困っていたことはなんですか?

出産前後の給付金について紹介

ご相談して良かったことや感想

自身では書類記入、提出はとても困難でした。

 

 

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【簡読!人事労務】妊娠を理由に解雇を通知された場合

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は解雇に関する話です。

 

妊娠が発覚しましたが、会社から解雇と言われて困っています!

Aさんは、正社員として入社をしましたが、入社して1年経たない内に妊娠が発覚しました。

入社1年未満の場合には退職となると説明をされましたが、これに従わなければいけないのでしょうか?という質問でした。

Aさんご自身はこれからも仕事を続けていきたいと考えているようです。

入社1年未満で妊娠した場合は解雇

Aさん「ちょっと相談したいことがあるんですけど・・・?」

 

鈴木「はい、どうされましたか?」

 

Aさん「実は、会社から仕事を辞めるように言われてしまって・・・」

鈴木「会社と何かあったんですか?」

Aさん「妊娠をしているんですが、入社1年未満の従業員は会社を辞めることになっているみたいなんです。」

鈴木「そうなんですか?Aさんは辞めてもいいと思ってるんですか?」

Aさん「私は出来れば、育児休業を取って続けていきたいと思っています。」

入社年数に関わらず、妊娠・出産を理由に解雇することは違法

鈴木「Aさんは仕事を続けたいと思っているんですね!
法的には、妊娠や出産を理由に解雇することは違法となっているんですよ。」


Aさん「そうなんですか?じゃあ本来であれば辞めなくてもいいということですか?」

 

鈴木「解雇の理由が “妊娠” であればそうなりますね。
ただし、育児休業に関しては、会社が従業員の代表者と労使協定を結んでいた場合、正社員でも入社1年未満の従業員は、育児休業の対象外とすることが可能なんです。」

正社員で入社1年未満の場合、労使協定の確認を

Aさん「育児休業については、労使協定の有無で変わってくるわけですね。
労使協定があった場合には、絶対取ることはできないんですか?」

鈴木「育児休業の申出をする段階で、1年以上となっていれば大丈夫です。したがって、

産前産後休業を取得 → 一度復帰 → 1年以上となった時から育児休業取得

こんな流れであれば、育児休業の期間は短くなってしまうと思いますが、取得することはできます。」

Aさん「わかりました。まずは、本当に解雇になってしまうのかもう一度しっかり話をしてみます。」

 

鈴木「そうですね。早めに話をしてみて下さい。」

 

 

まとめ

◆ 妊娠や出産を理由に解雇することは違法(パートさん等の雇止めも含む)
◆ 正社員でも入社1年未満で、会社が従業員の代表者と労使協定を結んでいた場合、育児休業の対象外となることも
◆ 上記の場合でも、1年以上となったタイミングで育児休業の申し出は可能

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