「残業」タグアーカイブ

有給と残業②

昨日は午前に半日有給休暇を取得して、

残業をした❗

そんなパターンの話を書きましたが、

今日は、午後に半日有給休暇を取得するのに、

その時間まで仕事をした💦

こんなパターンについて考えてみたいと思います🤔

そもそもこのようなパターンは

ほとんどないと思います💡

午後有給休暇の申請が出ている以上、

その時間にはしっかり帰宅させるのが

正しい取扱いです👨‍🏫

半日出勤しているのでわかりにくくなりますが、

有給休暇を取得した時間まで働かせるのは

有給休暇を一日取得する従業員に

出社させるのと同じことだと考えてください⚠

そう考えれば異常だということがわかるのではないでしょうか?

年次有給休暇日の労働

もし、そのような取り扱いをしなければならないようであれば、

まずは、従業員にしっかりと同意をもらった上で、

午後の有給休暇の申請を取り下げてもらい、

やるべき仕事を終えた後に、

早退とするのがいいのではないかと考えます☝

その時も早退分を欠勤控除とするのか、

有給休暇を取り下げてもらっている状況を勘案して、

終業時刻までいたとして取り扱うかは

前もって決めておくべきです❗

ただ、このような取り扱いはイレギュラーです💥

今は、会社からやって欲しい仕事があっての例で話を書きましたが、

午後に有給休暇を申請している日に

従業員が勝手に残って仕事をし、

「その分の賃金を払ってくれ」だったり、

「有給休暇を取り下げにして早退にします。

でも、会社が残ることに何も言わなかったんだから

欠勤控除はせずに、終業時刻までいた事にして」

こんなことを言ってきたら、対応するのに大変です😱

このようなイレギュラーを認めてしまっては

何でもありになりかねませんので、

有給申請がされているのであればしっかりと帰ってもらう🙆‍♀️

これを徹底するのが一番です👍

そうさせるのが管理者の役目でもあります。

堅苦しいかもしれませんが

ルールに沿ってしっかりと対応し、

それを守ってもらうのが最終的には誰が見ても納得できる形となるでしょう😌

 

【あとがき】

 

KOSAIリレーマラソン2025

参加することが決まりました✨

1.5kmのコースをリレー形式で繋ぎ、

3時間で何周できるのかを競います🤝

練習しないと絶対ケガする💥

ちょっと走ろうと思います💦

1月19日(日)までまだ時間はある・・・

1.5km×4回

これくらいは走れるように練習します😂

(タイムは1回7~8分かな)

 

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有給と残業

前にも書いたような気がしているんですが、

探しても出てこないので

初めての体で書こうと思います🤣

年次有給休暇は原則一日単位で取得するものですが、

半日、時間単位で取得することも

会社内に制度があれば可能です❗

例えば、半日有休が可能な会社で

従業員が午前中に有給を取得しました💡

この会社の

始業時刻は9時

終業時刻は17時

12時~13時は休憩時間で、

午前中に有給を使った場合の

始業は13時からと設定させてください👨‍🏫

午後から出勤した従業員ですが、

その日の終業時刻を過ぎても

仕事が終わらず

1時間残業をすることになりました💦

この場合、残業代の支払いは

どのようになると思いますか?

当然ですが、

17時から1時間残業をしていますので

その分の賃金の支払いが必要です💴

ただし、

この日の労働時間は

13時から17時までの4時間と

17時からの1時間の合計5時間であるため、

法定労働時間の8時間は超えていません🤔

よって、17時からの1時間分については

割増分は不要となります👍

終業時間を超えたから割増分が発生する訳ではありません🙅‍♀️

法定労働時間を超えてはじめて

割増分が発生しますので注意してください⚠

 

【あとがき】

 

こっちも前にも書いたような気がしていますが、

最近なぜか聴くようになった

“玉置浩二”

その中で特に気に入っっているのが、

『名前のない空を見上げて』

この曲、調べてみると

元々は“MISIA”の曲で、

作詞が“MISIA”、

作曲が“玉置浩二”の曲でした✨

“MISIA”の方も聴きましたが

めっちゃよかった😌

最近のおすすめの曲でした😉

 

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6時間超えの休憩時間

有給休暇を半日取得した日に

残業を行った為に

労働時間が6時間を超えることに

この場合、

休憩休暇はどのようにすべきでしょうか🤔

例えば、始業時間が8時、

終業時間が17時、

12時から1時間休憩がある会社で、

半日有給休暇を取得しました💡

午前中に有給を取得した場合は、

13時から仕事開始となります🏢

終業時間で仕事を終えれば、

労働時間は4時間ですので休憩は不要です👍

ただ、残業が2時間を超えると

労働時間が6時間超となります💦

この場合、

勤務途中の途中で休憩を

少なくとも45分与えなければいけなくなります💥

12時から休憩を取らせていると思うかもしれませんが、

13時から仕事開始なので、

始業前となります❗

休憩時間は始業前や終業後に付与することはできません🙅‍♀️

休憩時間の分だけ遅く出社するとか、

その分早上がりするというのは認められません⚠

労働時間が6時間を超えないように、

残業時間を短くするか、

休憩を与えた上で、

6時間超える労働をさせるか・・・

ただ休憩を与えて6時間超える労働となると、

休憩時間分無駄に拘束時間が延びることになります😱

必要があるのであればしょうがないかもしれませんが、

翌日にできることなのであれば、

翌日に行ってもらうなど

考えて仕事をしてもらうようにしましょう😉

 

【あとがき】

 

8月もなんとかやり切りました👏

ストックが無くなり、

書き溜めしを繰り返した8月でした🤣

やっと折り返し、

書いた月数よりも

残りの月数の方が少なくなってきました🤭

早いですが、

カウントダウンが始まっています。笑

9月もしっかりネタ探ししたいと思います💪

 

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有給取得週に休日出勤

従業員が会社の所定休日に勤務した❗

ただその週に有給休暇を取得していた📃

こんな場合って、

残業代ってどうするのが正しいですか🤔

こんな相談も会社の総務担当者さんからされます💡

今までこんなことなかったからどうするばいいの⁉

こんなことを気軽に相談できるのも

社労士と顧問契約を結ぶメリットでしょう🤝

残業はどこから発生するのか?

残業が発生するのは実働時間が、

法定労働時間を超えた場合発生します💴

実働時間ですので、

有給休暇を取得した日は

実際に労働は行っていないため

実働時間には含まれません🙅‍♀️

1日8時間労働だったとすると、

実労働8時間×4日と有給1日となり、

実労働時間は32時間となります❗

ということは、

所定休日に労働したとしても、

その日の労働時間が

8時間なのであれば

その週の実労働時間は40時間となり、

週法定労働時間に収まりますので

残業時間は発生しないことになります🙆‍♀️

当然ですが、割増賃金(1.25倍)が不要であるだけで、

所定休日の労働に対して

通常の賃金の支払いは必要になります☝

また、法定休日に勤務したのであれば、

その日は休日労働となりますので、

その週の実労働時間に関係なく

割増賃金(1.35倍)が必要になります👨‍🏫

所定休日と法定休日、

間違えないように注意しましょう⚠

 

【あとがき】

 

『会社にお金を貯めるには』

先日こんな話で盛り上がりました🤭

実は僕自身もずっと考えていたことで、

話をした社長と見事考えが一致🤝

やっぱり裏技的なものはないですね😂

しっかり○○を上げて、

しっかり○○する💴

これが一番です👍

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特別条項の回数②

本当は2回に分ける気なんて全くありませんでしたが、

前回が思ったよりも長くなってしまったので、

急遽2部制とさせていただきました🤣

前回、特別条項付き36協定があるという

お話を書きましたが、

前回書ききれなかった補足があります💡

特別条項を定める場合には、

『臨時的に限度時間を超えて

労働させることができる場合』を

できるだけ具体的に

定めなければいけないということです🤔

要するに、

「通常は45時間を超えることはないんです❗

ただ、○○○○とか○○○○とか○○○○

の業務をしないといけない時は

45時間を超えちゃうので、

○○○○とか○○○○とか○○○○の

業務が来たときは許してね🙇‍♂️」

このように○○○○に入るような業務を

できるだけ具体的に定めることが必要です⚠

また、長くなりそうなので

前回残した質問に飛びます。笑

1箇月45時間を超える残業を

6回までの“6回”

これって、会社全体で6回なの?

それとも、従業員ごとに6回なの?

こんな質問でしたね😉

時間外労働の上限規制わかりやすい解説

この中の労働時間管理の実務イメージ(P16)で、

Stepごとに管理をどのようにするのか記載されています📃

その中に、「従業員ごとに労働時間等を

把握したものをもとに

特別条項の回数と時間外労働の累積時間数を把握します。」

このような記載があります✏

管理する場合には、会社全体ではなく、

従業員ごとに6回を超えないように

しっかりと管理していってください😉

(なんか前置きに対して

質問の答えがすごくあっさりになっちゃいました🤣)

 

【あとがき】

 

「来年300倍になる暗号資産があるんですが、

投資しませんか?

しかも、値上がりしても税金は掛かりません。

とりあえずセミナーに!!!」

久々にこういう案件に出会いました。笑

絶対にやらないし、セミナーにも行きません😂

いや、1万円が300万円になる可能性があるなら

宝くじを買ったと思って、

1万円だけ購入するのはありだな🤣

 

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特別条項の回数

従業員に残業をしてもらう場合に必要となる36協定📃

この36協定があれば

どれだけでも残業をしてもらってもいいのか?

これはもちろんダメです🙅‍♀️

この協定において

1日、1箇月、1年、それぞれで

法定労働時間を超える時間数を

記載しなければなりません✏

さらに、1箇月、1年は

それぞれ45時間、360時間と

上限が決まっています👨‍🏫

1箇月で45時間を超える残業、

そして、1年を通算して360時間を超える残業は、

いくら36協定を締結していても禁止です💥

では、1箇月45時間を超える残業が

全くできないかというと

そういうわけではありません🤔

特別条項付き36協定というものがあり、

そちらを提出することで、

1箇月45時間を超える残業(100時間未満)を

6回まですることが可能になります🤝

(もちろん、協定なので会社が勝手にはダメですよ❗)

また、1年についても720時間まで

限度時間を延ばすことができます💡

前置きが長くなりましたが、

1箇月45時間を超える残業を

6回までの“6回”

これって、会社全体で6回なの?

それとも、従業員ごとに6回なの?

こんな質問がありましたので、

次回、その質問の解説をしたいと思います🤣

今日は36協定にも種類があって、

通常のものと特別条項っているものが

付いてるのがあると覚えておいてください🤭

ちなみに、100時間未満

この時間数には、

残業(法定労働時間外労働)のほかに

休日労働時間も含めますので注意してください⚠

 

【あとがき】

 

MBTIという性格診断をやってみました✨

MBTI

うん、なんとなく当たっている気がします👏

ちなみに僕は『仲介者』でした。

気になる方はやってみてください👍

質問が多いので時間があるときに😂

 

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未払残業

残業代の未払で是正勧告

こんなニュースの見出しに反応して

しまいます📰

職業柄しょうがないことだと思いますが😅

大きな会社だから労務管理は完璧

というわけではありません🙅‍♀️

大きい会社でも小さい会社でも

会社の規模に関係なく出来ている会社も

あれば、そうでない会社もあります🤔

そこには、昔からのやり方だったり、

今まで指摘されたことがないからなど

いろいろな理由があるのでは

ないでしょうか?

いろいろと便利になったからこそ、

誤魔化しが効きにくい時代です😱

例えば、未払残業で言えば、

タイムカードは打刻してあり、

退社したことにはなっているが、

パソコンの稼働状況を見ると、

打刻した後の時間に

パソコンが動いている記録が残っていたり、

そもそも防犯カメラに残っている

なんてことも考えられます😫

うまくやれば誤魔化せると思うかも

しれませんが、そんなに簡単に

誤魔化せるようなものではありません☠

毎月残業代が2万円だったとして、

しっかり労務管理を行い、

毎月2万円ずつ支払うのと、

是正勧告を受けて、

過去に遡って3年分を一括で支払うでは、

会社のキャッシュフロー的にも

大きな影響が出てきます💸

従業員数が多くなればなるほど

その影響は大きくなります‼

2万円×12か月×3年=72万円

10人いれば720万円、

100人いれば7,200万円🤯

現在は残業代の時効については3年ですが、

将来的には、5年となってくるでしょう💥

そうなれば、当然これ以上となってきます😖

会社として何をしていくべきか、

優先順位を考えなければばりません。

残業代を払ってないのに

賞与なんて支給している場合ではないですよ⚠

 

【あとがき】

 

投資をやっていると

ブログの中でも書いていますが、

先日、数分前まで+60,000くらいだった口座が

次に見たときには、

なんと-33,000,000,000と

なってるではないですか。笑

一度そっと画面を閉じました📴

その後もその表示は変わることなく

どうすべきかなと考えていましたが、

いつの間にか-33,000,000,000は

なくなっていました😑

今思えばちゃんとスクショして

おくべきだったなと。笑

バグだろうと思っていたので

焦りませんでしたが、

実際-33,000,000,000になったら

諦めです。笑😂

 

 

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固定残業代を正しく

給与計算手続を簡素化するために

固定残業代制度を導入している会社も

多いのではないでしょうか?

弊事務所でも一時期

固定残業代制度を導入していましたが

業務効率化で残業が少なくなったため

行った残業時間分だけ支給する

通常の方法に戻しました。

会社の監査を行なったりすることもあるため

顧問先以外の会社に行くこともあるのですが

まだ固定残業代を払っていれば

残業をどれだけさせてもいいと思っている

経営者の方もいらっしゃいます。

固定残業代を有効に運用するためには

就業規則や労働条件通知書に

この固定残業代は

【〇〇時間分の残業代相当】と

明確に定める必要があります。

もちろん、その時間数に見合うだけの

金額を支給しなければいけません。

固定残業代として10,000円払って

残業45時間分なんてことは

絶対にNGです!!!🙅

また、何時間分までならいいの?

なんて質問をされることがありますが

僕は、原則的な時間外労働の上限である

45時間を超えないように

お願いしています。

この場合、もし45時間を超えるような

時間外労働が発生したのであれば

45時間を超えた分については

当然その超過分の残業代を

支払う必要があります☝

そのためにも

固定残業にしているからと

残業時間の管理を怠ることなく

時間の管理もしっかりとしなければ

なりませんね😯

原理原則は何なのか?

手段よりもまずはそこを考えた方が

いいかもしれません💡

そもそも残業をさせないように

するためには・・・🤔

そこを突き詰めていく方が

会社の成長はあるのかもしれません🙂

 

 

【あとがき】

先月岡山で受けた人事評価制度ですが

1社目の導入が決まりました👏

早速今月末から約半年ほど掛けて

制度を作成していきます📊

ありがたいことにもう1社

提案する機会をいただくことに

なりましたので

どんどん経験値を増やしていきたい

と思います💪

従業員が少ない会社でも

評価を適正に行ってあげたい。

このような需要はあるようです😊

 

 

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残業の許可制

残業の許可制を採用している会社があるとします。

当然ですが、残業をするには事前に会社の許可が必要です。

では、会社の許可を得ずに残業をしている従業員がいた場合

どのような対応をすべきでしょうか?

そもそも残業をする、しないの判断をするのは会社側です。

残業は会社の命令によって行うものです。

本来の労働時間外ではありますが

残業の時間も従業員は会社の指揮命令下にあります。

そのように考えれば

指揮命令下に入る必要のない人が

勝手に指揮命令下に入ってこようとすることに

何か違和感がありませんか?

勝手に残業すること自体が間違いであることがわかります。

では、無許可で終業時間後に残っている従業員を

そのまま放置していいのでしょうか?

結論、ダメです!!!🙅🙅🙅

最悪、残業代を払ってもいいと思っているならいいですが

無許可なんだから残業代は絶対に払わないと考えているなら

絶対に帰宅させてください!!

労働基準法の労働時間ですが

会社から明示されている時間だけでなく

黙示されている時間も労働時間とされてしまいます。

要するに、会社は残業してもいいよって言ってないのに

会社に残っている従業員がいることを把握しているなら

時間外労働をしている可能性が残ってしまうということです。

「いやいや、仕事をしてたかなんてわかんないじゃないですか!!」

そんな声が聞こえてきそうですが

では、仕事をしていなかったということを証明してください。

そう言われたらあなたはどうしますか?

実は、裁判の判決の見解に

『やっていることの内容が明らかでないから
残業時間の立証が全くされていないとして扱うのはふさわしくない』

 

とするものもあるんです。

仕事をしてたかなんてわかんないって

裏を返せば、仕事をしていないということもわかんないんです🤷

そもそも、仕事をしていない証拠を集めるくらいなら

さっさと帰ってもらえばいいんです。笑

残業をするなら、しっかりと許可を取ってもらう

そうでないのなら、終業時刻にタイムカードを打刻して帰る。

そんなメリハリが結果的には効率アップに繋がるかもしれません。

 

【あとがき】

家に居場所がない・・・。

プライベートのことだけど家に帰るとやる気が・・・。

このような方々がいるのはよくわかります!!笑😂

でも、会社としてはやっぱりそれを黙認するのは良くないです🙅

うちの事務所はみんな家庭があるので

時間通りに帰って行くため

今のところこのような問題は発生していません。

まぁ、そういうスタッフがいても僕は帰しますが!

それでもどうしても居たいんだって言うようであれば

残念ですが、評価は下がっていくでしょう・・・

査定の評価項目に今のうちに入れておこ😜!!

 

 

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長時間労働による精神疾患

長時間労働を行うことにより

従業員が精神疾患を発症するリスクも上がります🤦‍♂️

長時間労働が原因で精神疾患を発症した場合

会社はどのような責任を負うのでしょうか

ということで、今回は

『長時間労働による精神疾患』

についてです🕙

今回の話を読んでいただければ、

長時間労働のリスクがわかります💡

労働契約法上

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする」

とあります☝

従業員に対する安全配慮義務を負担しており、

その義務に違反した場合には、

損害賠償責任を負うこととなります💴

長時間労働を原因として

うつ病自殺の因果関係を肯定し

会社の安全配慮義務違反を認めた判例もあります👨‍⚖️

労働時間が長時間になればなるほど

従業員への心理的負担は強くなると評価され

長時間労働以外の要因で精神疾患が発症したと認められなければ、

損害賠償責任を負うことも考えられます💡

長時間労働は、会社からの指示によるものだけに対して

責任が発生する訳ではない点に注意しなければなりません

従業員が自主的に長時間労働を行っていたとしても

そのような行為が行われていること、

従業員の健康状態の変化を認識していながら

「自主的に行っているから😊」と、

負担を軽減させる措置を講じなかったとして

会社側の過失を認め、損害賠償責任も認められた判例もあります👩‍⚖️

このことからも分かるように

従業員の健康状態に留意し

長時間労働を減少させる措置を取る必要があります🩺👨‍⚕️

精神疾患は、従業員本人の性格や既往症等によるところも

あるかもしれませんが

長時間労働をさせている実態がある以上、

そのようなことは考慮せず、まずは会社側に責任があるとして

労働時間削減に向けた対策を講じていかなければなりませんね☝

何をしたら、『生命、身体等の安全を確保』を脅かすことになるのか

しっかりと考えなければいけませんね😌

 

 

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