有給取得週に休日出勤
従業員が会社の所定休日に勤務した❗
ただその週に有給休暇を取得していた📃
こんな場合って、
残業代ってどうするのが正しいですか🤔
こんな相談も会社の総務担当者さんからされます💡
今までこんなことなかったからどうするばいいの⁉
こんなことを気軽に相談できるのも
社労士と顧問契約を結ぶメリットでしょう🤝
残業はどこから発生するのか?
残業が発生するのは実働時間が、
法定労働時間を超えた場合発生します💴
実働時間ですので、
有給休暇を取得した日は
実際に労働は行っていないため
実働時間には含まれません🙅♀️
1日8時間労働だったとすると、
実労働8時間×4日と有給1日となり、
実労働時間は32時間となります❗
ということは、
所定休日に労働したとしても、
その日の労働時間が
8時間なのであれば
その週の実労働時間は40時間となり、
週法定労働時間に収まりますので
残業時間は発生しないことになります🙆♀️
当然ですが、割増賃金(1.25倍)が不要であるだけで、
所定休日の労働に対して
通常の賃金の支払いは必要になります☝
また、法定休日に勤務したのであれば、
その日は休日労働となりますので、
その週の実労働時間に関係なく
割増賃金(1.35倍)が必要になります👨🏫
所定休日と法定休日、
間違えないように注意しましょう⚠
【あとがき】
『会社にお金を貯めるには』
先日こんな話で盛り上がりました🤭
実は僕自身もずっと考えていたことで、
話をした社長と見事考えが一致🤝
やっぱり裏技的なものはないですね😂
しっかり○○を上げて、
しっかり○○する💴
これが一番です👍
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