Blogブログ

有給取得週に休日出勤

従業員が会社の所定休日に勤務した❗

ただその週に有給休暇を取得していた📃

こんな場合って、

残業代ってどうするのが正しいですか🤔

こんな相談も会社の総務担当者さんからされます💡

今までこんなことなかったからどうするばいいの⁉

こんなことを気軽に相談できるのも

社労士と顧問契約を結ぶメリットでしょう🤝

残業はどこから発生するのか?

残業が発生するのは実働時間が、

法定労働時間を超えた場合発生します💴

実働時間ですので、

有給休暇を取得した日は

実際に労働は行っていないため

実働時間には含まれません🙅‍♀️

1日8時間労働だったとすると、

実労働8時間×4日と有給1日となり、

実労働時間は32時間となります❗

ということは、

所定休日に労働したとしても、

その日の労働時間が

8時間なのであれば

その週の実労働時間は40時間となり、

週法定労働時間に収まりますので

残業時間は発生しないことになります🙆‍♀️

当然ですが、割増賃金(1.25倍)が不要であるだけで、

所定休日の労働に対して

通常の賃金の支払いは必要になります☝

また、法定休日に勤務したのであれば、

その日は休日労働となりますので、

その週の実労働時間に関係なく

割増賃金(1.35倍)が必要になります👨‍🏫

所定休日と法定休日、

間違えないように注意しましょう⚠

 

【あとがき】

 

『会社にお金を貯めるには』

先日こんな話で盛り上がりました🤭

実は僕自身もずっと考えていたことで、

話をした社長と見事考えが一致🤝

やっぱり裏技的なものはないですね😂

しっかり○○を上げて、

しっかり○○する💴

これが一番です👍

ブログをご覧いただきありがとうございます😃
すずき社会保険労務士・FP事務所って
どんな会社だろう?と思ったら、まずは、
お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の
仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどは
プロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 




関連記事