「妊娠」タグアーカイブ

妊娠中の従業員

妊娠したことを理由として退職勧奨を実施し合意退職をしてもらった場合でも
問題となる可能性はあるのでしょうか?

 

ということで、今回は

『妊娠中の従業員』

についてです🤰

今回の話を読んでいただければ

妊娠している従業員に行う退職勧奨の可否がわかります💡

知っていただきたいのは“妊娠を原因としない理由の有無”です☝

結論から言ってしまえば

妊娠したことを直接の理由として退職勧奨した場合には

差別的な取扱いに該当し

合理的な理由がないとして

不法行為による損害賠償責任を負うこととなります。

あくまで、妊娠を直接の理由とする退職勧奨であり

退職勧奨の理由が妊娠を原因としない

能力不足などであるのであれば違反とはなりません🙆‍♀️

ただし、妊娠中の従業員に対して退職勧奨を行う場合には

通常認められる範囲よりも

狭まった判断がされる可能性がある事に注意しなければなりません

また、合意退職をさせた場合でも

その合意の形成について、従業員の自由な意志の下で行われたのか

その合理的な理由が客観的に存在するかが問題となります💡

自由な意思でない退職を強要した錯誤があった場合など

退職合意が無効になったり、取り消される可能性も考えられます☝

退職勧奨の理由について十分な説明を行い

従業員の自由な意思決定を阻害しないような環境を整え

退職の意思表示を書面に残すなど

退職の効力を否定されないだけの

細かな対応を取っておく必要があります👨‍🏫

退職勧奨は自発的な退職を促すものではありますが

そこには、合理的な理由が必要です☝

絶対に“妊娠したから”という理由だけで行うのは避けましょう🙅

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

マタニティハラスメント

妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントとして

マタニティハラスメントがあります🤰

会社としてはこのようなハラスメントが起きないように

防止策を講じなければなりませんが

まずは、マタハラについてしっかり理解しなければなりません💡

ということで、今回は

『マタハラ』

についてです🧏‍♀️

今回の話を読んでいただければ

どういった事がマタハラに該当するのかがわかります☝

妊娠出産育児休業等に関する言動により

妊娠、出産、育児休業等をした従業員の就業環境を

害することが無いように防止策を講じる必要があります。

マタハラには、2つのタイプがあり

一つは制度等の利用への嫌がらせ型です🙅

このタイプは、制度の対象者に対して

①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの。
②制度等の利用の請求又は利用を阻害するもの。
③制度等を利用したことに対して嫌がらせをするもの。

この3つの類型があります。

もう一つは、妊娠中等の状態への嫌がらせ型です。

このタイプは、制度の対象者に対して

①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの。
②妊娠等をしたことに対して嫌がらせをするもの。

この2つの類型があります。

このようなものに該当する場合には

マタハラに該当します

では、業務の都合上妊婦健診の日を調整してもらったり

見るからに辛そうな従業員の業務の

軽減を図ったりすることはどうでしょうか

このような、業務上の必要性に基づくものであったり

業務分担や安全配慮の観点からの対応は

マタハラには該当しません🙆‍♂️

(忙しいから休業を取らせないなんてものはもちろんダメです🙅)

とは言っても、言い方や内容によっては、

本来伝えたい意図が伝わらない可能性も十分考えられます🤔

無用な誤解が生じないためにも

趣旨や目的を明確にして

コミュニケーションを取ることが

大事になってくるのではないでしょうか🙂

昔とは大きく考え方が変わっています☝

男性の育休も今後当り前の時代になってくるでしょう👨‍🏫

まずは、現状何をしないといけないのか

確認するところから始めませんか😀

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

妊娠・育児を控えている従業員さんがいる方💡

初めて従業員さんが妊娠した👶

そうした場合、どのように対応していいか困ることが多いと思います💦

休業を与えるということは知っているけど、

その間のお金について不安😰

そんな話を聞くことがあります👂

「休んでいる間も働いている時と同じように

会社がお金を負担しないといけないんでしょ😟」

話を聞いてみるとこんな質問が出てきます❕

そんなことありませんよ😀」とこの後の話をすると

誤解も解けて安心できるみたいです👏

妊娠・育児に伴う休業期間中のお金に

出産手当金
育児休業給付金

 

が挙げられます💡

どちらも、仕事を休んでいる間の収入を補填するものになります💰

出産手当金、育児休業給付金は、

それぞれ健康保険、雇用保険から受けられるお金となり、

制度に加入している方であれば対象になります👍

(もちろん条件はあります❕今回は割愛🙇)

なので、この休業期間中のお金について会社が負担することはありません✨

やることとすれば、お金をもらうために申請の手続きを行うくらいです📜

そして、この休業している期間中については、

その方の社会保険料が申請をすることで免除となります😲

休業期間中も会社がお金を負担しなければいけないと思っている方もいるようですが、

会社が負担しなければいけないお金は基本的にありません✨

休業中のお金はこれで解決できますね👏

初めての事だと不安も多いと思いますが、

一つずつその不安を潰していきましょう😀

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

○○が起こったらどうしますか?

通常の顧問契約をいただいている顧問先様については、

私自身が毎月訪問をさせていただいています。

訪問時には、労務管理に関係する法律の改正点

従業員さんの変化気になる言動をヒアリングしたり、

経営全般の悩み や時事ネタ、仕事とは関係ない雑談などの話をします。

ただ、上に挙げたような社労士の分野に関わる内容が、

そう頻繁に話題に出てくるかというとそうでもありません。

むしろ、それが健全であり会社にとってはいいことだと思います😄

ですが、急に思いもよらない所から事案は発生するものです。

ということで、私が訪問時に急に質問をしています。

「○○が起こったらどうしますか?」と。

例えば、女性が多い職場であれば

「従業員さんが妊娠した場合、出産・育児のサポートをどのようにお考えですか?」みたいな質問です。

中には「鈴木さんに相談します。」で終わらせようとする社長様もいます。

間違ってはないですが、この問いかけの答えとしては不正解です🤣

実際に何かが起こる前に、起こる可能性があることをイメージしてもらう、

そして、その対処法についても何をすべきか考えてもらっています☺

皆さんも、起こる前に、「○○が起こったらどうするか?」を考えてみて下さい😌

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

妊娠時の傷病手当金

最近出産に関する手続きを行う機会が多くなっています。

大変おめでたいことですね☺

出産に関しては、健康保険から出産手当金出産育児一時金雇用保険からは育児休業給付金
併せて、産前産後休業育児休業中の社会保険料は免除となっています。

 

今回、「産前の休業に入る前に医師から休職するよう診断されたんだけど・・・」

こんな相談がありました。

産前休業出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日)からとなります。

その前に休んだ場合には、産前休業には当たりませんので、もちろん出産手当金の支給はありません

では、その期間全く収入がなくなるのかというと、そうではありません。

お医者様の診断書が必要になりますが、傷病手当金が使えます。

妊娠については、傷病手当金の申請ができないと思っている方もいるようですが、そんなことはありません😀

悪阻の場合でも、傷病手当金を申請できる可能性があります。

悪阻の場合に関しても、お医者様の診断書は必要になります。

悪阻がひどくて、仕事に行けない😩そんな方は一度お医者様に相談してみましょう。

傷病手当金の申請で、収入の減少を抑えることができるかもしれません😌

 

 

ブログ一覧はこちら

 

出産するときの給付金について教えて欲しい!

H様[浜松市中区在住(女性)]

ご相談されたきっかけ、困っていたことはなんですか?

会社での出産関係の手続きはされないと説明を受けたので、出産を機に退職しようと思っていました。
最近は産休などを取って会社に復帰される女性が多いので、友人に相談していたら鈴木さんを紹介されました。

ご相談して良かったことや感想

正直、給付金などこんなにお金がもらえるとは思っていませんでした。
会社とも相談して、自身で手続きするようなら復職可能と了解も取れたので、産休・育休の手続きをして、復職したいと考えてます。
知らずに退職を選択しなくて良かったです。
今後のお金の心配も少しは解消できそうです。

これからすずき事務所に依頼される方にメッセージをお願いします

産休の流れから丁寧に説明してもらえたので、安心して産休に入る事ができました。
もらい忘れの無いように、これからもどんどん相談しようと思います。
 

 

お客様の声一覧はこちら

 

お客様の声トップページへ

 

【簡読!人事労務】妊娠を理由に解雇を通知された場合

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は解雇に関する話です。

 

妊娠が発覚しましたが、会社から解雇と言われて困っています!

Aさんは、正社員として入社をしましたが、入社して1年経たない内に妊娠が発覚しました。

入社1年未満の場合には退職となると説明をされましたが、これに従わなければいけないのでしょうか?という質問でした。

Aさんご自身はこれからも仕事を続けていきたいと考えているようです。

入社1年未満で妊娠した場合は解雇

Aさん「ちょっと相談したいことがあるんですけど・・・?」

 

鈴木「はい、どうされましたか?」

 

Aさん「実は、会社から仕事を辞めるように言われてしまって・・・」

鈴木「会社と何かあったんですか?」

Aさん「妊娠をしているんですが、入社1年未満の従業員は会社を辞めることになっているみたいなんです。」

鈴木「そうなんですか?Aさんは辞めてもいいと思ってるんですか?」

Aさん「私は出来れば、育児休業を取って続けていきたいと思っています。」

入社年数に関わらず、妊娠・出産を理由に解雇することは違法

鈴木「Aさんは仕事を続けたいと思っているんですね!
法的には、妊娠や出産を理由に解雇することは違法となっているんですよ。」


Aさん「そうなんですか?じゃあ本来であれば辞めなくてもいいということですか?」

 

鈴木「解雇の理由が “妊娠” であればそうなりますね。
ただし、育児休業に関しては、会社が従業員の代表者と労使協定を結んでいた場合、正社員でも入社1年未満の従業員は、育児休業の対象外とすることが可能なんです。」

正社員で入社1年未満の場合、労使協定の確認を

Aさん「育児休業については、労使協定の有無で変わってくるわけですね。
労使協定があった場合には、絶対取ることはできないんですか?」

鈴木「育児休業の申出をする段階で、1年以上となっていれば大丈夫です。したがって、

産前産後休業を取得 → 一度復帰 → 1年以上となった時から育児休業取得

こんな流れであれば、育児休業の期間は短くなってしまうと思いますが、取得することはできます。」

Aさん「わかりました。まずは、本当に解雇になってしまうのかもう一度しっかり話をしてみます。」

 

鈴木「そうですね。早めに話をしてみて下さい。」

 

 

まとめ

◆ 妊娠や出産を理由に解雇することは違法(パートさん等の雇止めも含む)
◆ 正社員でも入社1年未満で、会社が従業員の代表者と労使協定を結んでいた場合、育児休業の対象外となることも
◆ 上記の場合でも、1年以上となったタイミングで育児休業の申し出は可能

法人や個人事業主の方で労働に関する法律・従業員に関する相談、
手続きの代行(今の時期なら労働保険の年度更新)、助成金、給与計算等
社会保険労務士をお探しの方はこちら。

個人の方向けに社会保険の給付についての相談窓口をやっています。詳しくはこちら
 

 

 

 

ブログ一覧はこちら

国民年金保険料の産前産後免除

国民年金保険料免除

2019年4月から妊娠中の国民年金第一号被保険者の国民年金保険料が免除となりました。

免除される期間は出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)です。

多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間がある方が対象です。

※出産日が2019年2月 1 日以前の方は対象外です。

国民年金保険料の免除

 

健康保険・厚生年金との違いは?

企業に勤務し、健康保険・厚生年金に加入している方の産前産後休業期間中の社会保険料とは免除される期間が異なります。

国民年金加入の方→出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間

健康保険・厚生年金に加入している方→出産予定日前42日~出産後56日

また、免除されるのは国民年金の保険料のみで、国民健康保険の保険料は免除されることはありません。

 

手続きを行ってみました

お客様で、ちょうどこの制度に該当する方がいたので手続きを代行してきました。

もしかしたら代行できないかも・・・と思い、事前に市に確認したところ、

委任状があれば社会保険労務士でも代行可能との事!

ということで、ホームページに記載されているように、下記の書類と委任状を準備し、市民センターへ!

 

申請用紙

母子健康手帳の表紙のコピー

病院で発行された、出産予定日が記載されている書類

 

 

申請した結果

始まったばかりの制度ということもあり?

いろいろ調べたり、関係部署に確認したり・・・1時間半くらい待たされました。

結果・・・

 

 

 

 

 

 

受理されませんでした!!!!

理由は以下↓

母子健康手帳のP24・25ページのコピーが必要!

出産予定日が記載された書類はこれではダメ

→母子健康手帳のP10に記載されたもので証明すること

 

申請書類のあいまいさ

そもそも本人が提出する前提なんですよね、きっと。

母子手帳は持ってくるもんでしょ!って・・・

だったら「母子健康手帳など、出産(予定)日を明らかにできる書類」

こんな書き方しなくても!!!

そして、母子健康手帳のP10は自分自身で書くページのようです!!

出産(予定)日を明らかにできる書類・・・これ自己申告できてしまう物でいいのでしょうか?

「それだと嘘の申請できちゃいますよね?」と聞くと、

窓口担当の方は「そうですね・・・

でも、嘘の予定日書く人はいないですよね!」

まぁ、確かにそうなんですけど、

わざわざ不正が出来てしまいそうな申請方法にしなくてもいいのになと・・・

 

その後

結局、次の日に書類をきちんとそろえて無事受理されました。

が、時間と労力をだいぶ無駄に使ってしまいました。

皆さんも、国に対していろいろな手続きをする機会はあるのではないでしょうか?

ただ、そんなに頻繁ではないので、どんな書類が必要になるか正直わからないですよね・・・

今回の件も、ホームページに記載されていた通りに準備したつもりになって、細かな確認を怠ったこちらにも非がありますが、

もう少し丁寧に必要書類をホームページに記載してもらえたらうれしかったなと思います。

 

少しの配慮が全く別の印象に

「せっかく仕事を休んできたのに手続きができなかった」

「ものすごく時間が掛かった」

「分かりにくい」

「対応が事務的」

普段あまり利用しないからこそ、少しの不満や引っかかりが評価に繋がってしまいます。

恐らく、逆の場合もそうだと思います!

選挙も終わり、これから新たな施策が行われていくのかもしれませんが、

こういったところから、市民の満足を得ていくのもいいのではないでしょうか?

 

当事務所では

社会保険に関係する面倒、煩わしい手続きも代行しております。

お困りのことがありましたら、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ