Blogブログ

懲戒処分のタイミング

懲戒事由に該当する従業員がいますが
その事実を把握してからどのくらいの期間までに
懲戒処分を行うべきなのでしょうか?
長期間処分を保留にしてもいいものなのでしょうか?

ということで今回は

『懲戒処分のタイミング』

についてです👩‍⚖️

今回の話を読んでいただければ

長時間経過後の懲戒処分の可否がわかります💡

知っていただきたいのは

”懲戒権の濫用に該当する可能性”です☝

就業規則等、所定の懲戒事由に該当する場合であっても

その事実を会社が認識しているにもかかわらず

長期間経過後に懲戒処分を行う場合には

懲戒権の濫用として

懲戒処分が無効となる可能性があります

時間の経過により、処分の必要性と相当性が

減少すると考えた方がいいでしょう☝

懲戒処分は、行った行為の責任を追及し

企業秩序の維持、回復するために行われる処分です⚔

時間の経過とともに、企業秩序は回復し

懲戒処分を行う必要性が現段階ではないと

判断されたり、長期間処分を行わないことで

従業員に処分は行われないだろうという

期待感を与えることにもなり

その期待を侵害することにもなります😰

長期間経過した後に、懲戒処分を行うことが

一切できない訳ではありませんが

行為の内容違法性企業秩序に与える影響

懲戒処分の種類などを考慮する必要がありそうです🤔

また、調査により処分の判断がすぐにできない等

会社からしても、何らかの理由があると思います。

そのような場合には、調査が完了してから処分を行う旨や

結果が判明した後は直ちに処分を行う旨等を

あらかじめ伝えることにより

従業員にも今後処分があり得ることを

説明しておく必要があります

懲戒処分をするにあたっては、時間経過についても

適切に判断しなければなりませんね👨‍🏫

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

関連記事