「会社」タグアーカイブ

「人を一人雇う」ということ、簡単に考えていませんか?

「仕事が増えてきたから、人を雇おう」
「人手が足りないから、従業員を採用しよう」
会社を経営していれば、こう考える場面があると思います。

起業そのものについては、以前と比べてハードルが下がったように感じます。
インターネットを使えば、一人でも事業を始めることができますし、
会社を立ち上げるための情報も簡単に手に入るようになりました。

しかし、起業のハードルが下がったからといって、
人を雇うことに関するルールまで簡単になったわけではありません。
むしろ、人を雇う会社に求められるルールや対応は年々増えています。

人を雇えば「給与を払う」だけではありません。

「働いてもらった分の給与をきちんと払えばいい」
もしかすると、そんなイメージを持っている方もいるかもしれません。

もちろん、給与を適切に支払うことは非常に大切です。
しかし、人を一人雇うということは、それだけではありません。
・労働条件を明確にすること
・社会保険や労働保険の手続きをすること
・労働時間や休暇を管理すること
・給与を正しく計算すること
・健康診断を実施すること など
会社としてやらなければならないことが一気に増えていきます。

そして、会社には労働基準法をはじめとする、
さまざまな法律やルールが関係してきます。

つまり、「人を雇う」ということは、
一緒に働く人が増えるだけではありません。
同時に、会社として果たすべき責任も増えるということです。

「知らなかった」では済まないこともあります。
「そんなルールがあるとは知らなかった」
「自分が会社員だった頃は、そんなことをしていなかった」
「前の会社ではこうだった」

経営者の方から、このようなお話を聞くことがあります。
もちろん、知らないこと自体を責めたいわけではありません。
初めて人を雇うのであれば、分からないことがあって当然です。

ただ、会社として人を雇った以上、
「知らなかった」という理由だけでは済まないこともあります。

だからこそ、人を雇うのであれば、
その裏側にある
「会社としてやらなければならないこと」を知っておく必要があります。

人を雇う前から、会社の土台を考える。
僕は、従業員が増えてから慌ててルールを整えるよりも、
人が少ないうちから会社の土台をつくっておくことが大切だと考えています。

最初の一人を雇うときから、
・どんな働き方をしてもらうのか
・給与や労働条件をどうするのか
・会社として何を大切にするのか
・従業員にどんなルールを守ってもらうのか
・会社として何を守るのか
こうしたことを少しずつ考えておくことが大事です。

会社が大きくなってから、
「今までこうしてきたけど、これからはルールを変えよう」とするのは、
思っている以上に難しいものです。

だからこそ、人が少ない今だからこそ作れる会社の土台があります。

人を雇うことは、会社が成長すること!
会社にとって大きな一歩であり、
同時に、会社としての責任が増えるということでもあります。

だから、
「人を雇う=人が増える」
だけではなく、
「人を雇う=会社としての責任も増える」
と考えてみてほしいと思っています。

分からないことがあっても大丈夫です。
大切なのは、「知らなかった」で終わらせるのではなく、
人を雇う会社として、何をしなければならないのかを知ること。
そして、できることから一つずつ整えていくことです。

人を雇うことをきっかけに、
会社としての土台を一緒に作っていきませんか?

 

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会社は誰のもの

会社は誰のものでしょうか?⁉

経営者?

株主?

従業員?

立場によっていろいろな意見が出てきそうですが、

会社の所有権は株主です💡

なので、「会社は誰のもの?」

この答えは株主が正解になります👨‍🏫

株主は、資本金を出資する代わりに

会社の所有権を得ることになります🔄

中小企業においては

株主=経営者というケースがほとんどですので、

実質的には、

会社は経営者のものとなるケースが

多いかもしれません🤔

『会社は株主(経営者)のもの』

そういわれておもしろくないのは従業員だと思います💦

従業員が一生懸命働くから

会社が回っているじゃないか!!!

もちろんその通りで、

従業員あっての会社であるのは間違いありません🏙

「企業は人なり」こんな言葉もありますが、

やはり従業員の働きなくして会社経営は成り立ちません⚠

従業員を大切にすることは絶対条件ですが、

会社は従業員のものではないということは

理解しなければなりません😌

結局は会社は株主(経営者)の物だと、

好き勝手やれば従業員はついていけなくなりますし、

従業員がいなければ会社は困るだろうと

好き勝手やれば株主(経営者)は見放します🤷‍♀️

お互い様✨

どちらがいなくても成り立ちません🙅‍♀️

このブログにも書いていますが、

もしあなたの会社の従業員だったら

会社は従業員に働いてもらっている

従業員は会社に働かせてもらっている

この気持ちが変わらないような関係を作っていくことを目指しましょう🤝

会社は従業員を働かせてあげている

従業員は会社で働いてあげている

絶対にこうなってはいけません💥

 

【あとがき】

 

ブログ1年間継続も

やっと半分が終わりました。笑

もう書くことがないと思いながら、

今のところ

なんだかんだネタが出てきてくれます🤣

過剰にアンテナを張っているからですね😜

あと半分

なんとかネタを見つけることができるでしょうか😂

 

 

 

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お試し社内研修

先日の研修で学んだことを

早速社内で共有しました。

僕としては今後のための練習も兼ねて!!

なぜ、人事制度が必要なのか?

そんな話を資料を基に説明し

ワークへGO💨

まずはアンケートを記入してもらい

アンケートを基にカードを作り

仕分け作業をし

会社の強みや課題

会社が発展したらスタッフは

どんな風になっているかを

整理していきました。

その結果できたのがこんな感じ。

いい所を伸ばし、課題を克服した結果

会社が良くなり、スタッフも良くなる

こんな流れが可視化できる表が

できたのではないでしょうか。

今日はここまででしたが

最後にやってみた感想を聞いてみると

ポジティブな内容で一安心。

やってみた感想は後日

スタッフブログとして

アップしてくれるそうです😊

やってみて思ったのは

スタッフを交えて強みや課題を洗い出して

どうしていけばいいかを

真剣に話し合う機会は

今までになかったなということ・・・

コミュニケーションをじっくり取れた

というだけでも

いい時間になったかなと思います😃

この後も研修で行ったことは

一通りやってみようという話になったので

プロジェクトとして進めていこうと思います。

 

【あとがき】

先日バレンタインでチョコをいただきました。

学生の時などは

全然縁のなかったイベントですが

最近はいただく機会が増えてきました。笑

そのうちの一つに当たり付きのチョコがあり

空けてみるとなんとその当たりが!!!🤩

くれた方の引きが強いのか

僕の引きが強いのか・・・?😜

実は全部が当たりなんじゃない?とか

当たりの方が多くて

逆にはずれの方がレアなんじゃない?とか

疑いの目を持ってしまうのは

心が汚れているからでしょうか?笑😂

僕だったらたくさんの方に

喜んでもらいたいから

当たりの比率をあげちゃうかな・・・!!!😁

何にせよ当たりを引いたということは

この一年は何かいいことがあるかも!?笑😜

 

 

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健康保険料率の変更

令和6年度の健康保険料率が発表されました。

令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

こちらは、全国健康保険協会の料率ですので、

国民健康保険や、国民健康保険組合、健康保険組合などを

利用の方はそれぞれの保険料率を確認してください。

静岡県は0.1%上がります!!

標準報酬月額が30万円の方の場合、

月に300円アップします。

ただし、労使折半ですので、

半分の150円は会社が負担することとなります。

4月納付分から変更になるので、

基本的には、4月に支給される給与から保険料率が変更になります。

あなたの住んでいる地域は上がりました?

下がりましたか?それとも変わらずですか?

現状は、健康保険料の全国平均が10%となるよう計算されています。

都道府県ごとのその地域の加入者の医療費に応じて算出されているので、

保険料が高いということは、

その地域に掛かっている医療費が高いということでしょう。

知っている方も多いかと思いますが、

インセンティブ制度が導入されています。

インセンティブ制度 | お役立ち情報 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

各都道府県の取り組みに応じて、

上位15の都道府県については、

報奨金が支払われ、その報奨金が保険料に充てられるため

健康保険料率が下がるという仕組みです📉

評価の指標は以下の5点です。

①特定健診等の実施率
②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の減少率
④医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率
⑤後発医薬品の使用割合

一人だけのがんばりではどうにもなりませんが

一人一人が意識すると上位に入れるかもしれません。

まずは、会社内からしっかりと情報を共有してみましょう☝

 

【あとがき】

多くの会社で昇給は4月に行われると思います。

そんな月に保険料率変えるなんてホントにいやらしい!!!笑

昇給してるから多少保険料が上がっても痛みを感じづらいですよね。

いや、逆に優しさなのか?笑😂

健康保険料が上がるのつらいな・・・

うちは2人なのでまだダメージは少ないですが

従業員の多い会社にはとっても痛手ですよね!

社会保険に加入している会社の経営者のみなさま!!

がんばりましょう。笑

 

 

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無期転換後の労働条件

無期転換をする従業員の労働条件を
転換前と異なる条件とすることは
可能なのでしょうか?
長期の雇用を踏まえて働き方を
考えてもらいたいと思っています。

ということで、今回は

『無期転換後の労働条件』

です📃

今回の話を読んでいただければ

無期転換後の労働条件の検討ポイントがわかります💡

知っていただきたいのは

”原則は転換前と同一の労働条件”ということです☝

無期転換申込みがされると

会社は有期労働契約の期間満了の翌日から始まる

無期労働契約の申込みを承諾したものとされ

無期労働契約が成立します🤝

成立した、無期労働契約の労働条件は

契約期間を除いて

現在締結している有期労働契約の内容である労働条件と

同一となる事が原則となります📄

ただし、労働協約、就業規則、個々の労働契約など

別の定めをすることで

無期転換後の労働条件を定めることも可能です☝

実務上では、無期契約の終了事由を定めるために

就業規則などに定年制を導入するなどの検討が

必要になるかと思います📓

また、有期労働契約では、期間の定めがありましたが

無期転換後は期間の定めはなく、長期雇用が前提となります。

そのため、有期契約時にはなかった、配置転換条項を設けたり

人事考課により、昇進、昇格ができる制度とすることも可能と考えます🙂

無期転換後の労働条件を新たに設計することで

有期契約労働者に、無期転換権を行使するか

それとも行使せず有期契約の更新を続けるかの

判断をしてもらうこともできるのではないでしょうか😀

ちなみに、無期転換後に

職務の内容などが変更されないにも関わらず

賃金を低下させるなど、労働条件を低下させることは

望ましい対応とは言えません🤔

慎重に対応するようにしてください👨‍🏫

 

 

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セクハラの訴え

もしも会社内でセクハラの訴えがあった場合
会社にはどんな責任がありえるのでしょうか?

 

セクハラへの対策を考えることは必要ですが

それを怠った時にどうなってしまうのか

しっかり確認しておきましょう☝

ということで、今回は

『セクハラの訴えがあった時の会社の責任』

についてです💡

セクハラ被害に関連して

会社が従業員に対して

司法上の損害賠償責任を負うものとして、

・従業員の行ったセクハラについての使用者責任
・不法行為責任
・労働契約法上の付随義務である職場環境配慮義務違反の債務不履行責任

があります☝

このような責任を負わないためには

故意や過失の有無だったり

行為者の選任や注意の有無など

考慮するべき点はあるものの

一度セクハラが発生してしまったら

会社が損害賠償責任を免れることは非常に困難だと考えなければなりません。

だからこそ、セクハラの予防が非常に大事になります☝

このような指針もあります☟

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号) 【令和2年6月1日適用】

指針に沿った雇用管理上の措置を十分に講じることが必要です。

セクハラを行った行為者だけでなく

会社も責任を負うということをしっかりと認識し

社内からセクハラが発生しないように

必要な対策を講じていきましょう。

未然に防ぐ!

見えていない問題に対して取り組むだけに

疎かになりがちですが、

一番効果のある方法ではないでしょうか👨‍🏫

 

 

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健康管理体制

会社は従業員に対して、定期的に一般健康診断を受診させることが

義務付けられています🏥

これについて違反した場合には

当然罰則があります👨‍⚖️

健康診断を実施した後

会社としてどのようなことをすればいいのでしょうか?

ということで、今回は、

『健康管理体制』

についてです👨‍⚕️

今回の話を読んでいただければ

健康診断後に会社が行うべきことがわかります💡

健康診断を行うことは法律で義務付けられています👨‍🏫

健康診断を受診させればそれでいいかというと

実はそうではありません🙅

健康診断を受診すると、病院から診断結果が送られてきますが

会社はその診断結果を従業員に通知しなければなりません☝

更には、健康診断の結果を記録した

健康診断個人票を5年間保存しなければなりません📑

従業員全員が健康診断の結果、問題がなかったからと言って

結果を破棄するなどして、保管を怠たることも法律違反となります🙅

なお、従業員数50人以上の会社については、

定期健康診断結果報告書を遅滞なく労働基準監督署に提出する必要があります🏛

健康診断の結果に異常の所見があった場合には

健康診断実施日から3か月以内に、医師等の意見を聞き、

必要がある場合には、就業場所の変更や、作業の転換、

作業時間の短縮等を講じるなど、

従業員の健康を保持するために必要な措置を講じるようにしましょう☝

健康診断は受診して終わりではありません⚠

その結果をよく理解し、安心して仕事に従事できるよう、

配慮するようにしましょう😌

 

 

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誹謗中傷のブログ

ブログやSNSなどを使い、比較的簡単に情報を発信できます。

そのようなサービス等を利用している方も多いですよね💻📳

もし、従業員が発信している情報が会社を批判する内容だったらどうしますか?

ということで、今回は、

『従業員が行った誹謗中傷のブログ』

についてです。

誹謗中傷をブログ等に書き込む行為は良いことではありません😓

しかし、それが書き込まれた原因について、

しっかりと確認する必要があるかもしれません💡

誹謗中傷を行った行為を罰する上で、

知っていただきたいのはブログに記載された“内容の正当性”です。

従業員は、労働契約に付随する義務の一種として、

会社の業務利益や名誉、信用を傷つけない義務を負っています。

そのため、終業時間外に行われる私生活上の行為を理由として

懲戒処分を行うことも許されています☝

しかし、その懲戒処分の有効性については、

厳格に行われなければなりません⚠

また、内容が会社の利益や名誉、信用を傷つけるものである場合には、

誠実義務違反や守秘義務違反に当たることが考えられます。

しかし、その内容が会社等の違法行為を正す目的であり、

真実かつ公益性を有するなど正当と認められる場合には、

懲戒処分を行うことは不利益処分に該当する可能性もあるため、

よく検討しなければなりません☝

もし、会社を誹謗中傷するような従業員のブログを発見した場合には、

ブログの文章中、労働契約や就業規則上許されない部分についてのみ、

業務命令として、削除するように求めましょう。

問題の無い部分まで削除を求めることは、

行き過ぎた指示となる場合があります😐

その上で、記載内容を削除しないような場合には、

業務命令違反として懲戒処分を行うなどの対応を考えていくべきです☝

なんでも簡単にネット上に書き込める時代です💻

ちょっとした書き込みが思いもよらない結果になってしまう可能性もあります。

従業員の意見に耳を傾けることで、

未然に防ぐことができるかもしれません👂

従業員一人一人としっかりと話をする時間を取ってみるのも良いかもしれません😌

 

 

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退職勧奨の実施

会社側が従業員に対して

自発的に退職するように促すことを退職勧奨と言います。

退職勧奨は、あくまで退職するよう勧めているだけであって、

会社からの解雇の意思表示ではありません。

ただし、やり方によっては、

解雇のように取られてしまう場合があります。

どのようなことに気を付けなければならないでしょうか?

ということで、今回は、

『退職勧奨の実施』

についてです🙂

今回の話を読んでいただければ、

退職勧奨時の注意点がわかります💡

知っていただきたいのは“決定権は従業員”ということです。

退職勧奨はあくまで、退職を勧める行為です。

退職してもらう意思表示ではありません。

よって、退職勧奨をしたからと言って、

それに応じる応じないの決定権は従業員にあります。

ですから、「退職はしません。」

そんな答えが返ってくることも十分に考えられます。

退職勧奨を行うこと自体は問題ありませんが

その手段や方法によっては、違法行為となり、

損害賠償請求される可能性もあります。

例えば、暴力行為や脅迫はもちろんですが、

長時間、複数回にわたる説得についても注意が必要です🤔

長時間の拘束は避けるべきだと考えますが、

回数に関しては、交渉を重ねる上では

ある程度は許容範囲であると考えます。

退職した場合のメリットなどを具体的に、また丁寧に行うには

複数回に分けた方がいい場合もあります🙂

いろいろな方向からの提案を行い、

再検討を促すことは可能でしょう☝

ただし、複数回の提案の中で

明確に退職勧奨に応じない旨の意思表示があった場合には、

そこで交渉はストップしましょう⛔

それ以上の交渉は、行為が逸脱していると判断される可能性が高くなります⚠

退職勧奨はあくまで、自主退職を促すものです。

従業員の自由な意思がなければ、

それは退職勧奨ではなくなってしまいます🙅

“最終的な決定権は従業員にある”

そのことをしっかり理解した上で実施するようにしましょう👨‍🏫

 

 

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就業規則の納品

一カ月ほど前にいただいた就業規則の作成依頼。

今回も従業員数は10人未満の会社さんからの依頼でした。

依頼をいただいてからヒアリングのために面談を4回重ねて、

5回目の面談時にやっと納品となります📓✨

従業員さんとのルールをしっかりと共有したい!

そんな目的から始まった今回の就業規則の作成でした。

会社と従業員さんとの約束を書面にしたものが就業規則だと思います😀

一方的ではなく、お互いにルールを共有できているからこそ

防げる問題も多いのではないでしょうか?

就業規則は作成すれば終わりではありません。

どうやって運用していくか、また、ルールが合わなくなった場合や

法改正があった際にはしっかりと見直しが必要です☝

常に最新のものへこまめなメンテナンスも必要です。

もう就業規則はあるよという会社さん!

その就業規則いつ見直ししましたか?

 

 

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