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休日の取得

休日は、毎週少なくとも1回の

休日を与えることとなっています☝

これが原則です📕

ただし、4週間を通じて

4日以上の休日を与える場合には、

原則通りでなくても問題ありません🙆

この4週間を通じて4日以上の休日

については、使用するのに職種などの

限定はありません👮🧑‍⚕️👨‍🔧🧑‍💼👷🧑‍🍳🥷

業務の都合上必要があれば、

4週間を通じて4日以上の休日を

採用することができます。

では、4週間を通じて

4日以上の休日を与えるとは

どういうことでしょうか❓

例えば、

第1週 1日

第2週 0日

第3週 2日

第4週 1日

第5週 0日

第6週 2日

第7週 1日

第8週 1日

こんな休日の取り方をしたとしたら

法律的に問題あるでしょうか?

第2週から第5週をみると休日数は3日です。

どのように4週間を区切っても

4日とならないといけない

と思うかもしれませんが、

実はそんなことはありません💡

上記のような場合でも

法律違反にはなりません⭕

上記のように原則以外も認められていますが、

まずは、原則通りに休日を与えられないか

検討してみることをオススメします😉

 

 

【あとがき】

最近いろいろなところから声を掛けていただきます✨

先日は岐阜の郡上八幡に行ってきました🏞

当日はあいにくの雨だったので、

特にどこにも行かず、

旅館で話し合いをして終了🤣

今度は晴れている時に行って、

郡上八幡城に行きたいと思います🤭

 

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