休日の取得
休日は、毎週少なくとも1回の
休日を与えることとなっています☝
これが原則です📕
ただし、4週間を通じて
4日以上の休日を与える場合には、
原則通りでなくても問題ありません🙆
この4週間を通じて4日以上の休日
については、使用するのに職種などの
限定はありません👮🧑⚕️👨🔧🧑💼👷🧑🍳🥷
業務の都合上必要があれば、
4週間を通じて4日以上の休日を
採用することができます。
では、4週間を通じて
4日以上の休日を与えるとは
どういうことでしょうか❓
例えば、
第1週 1日
第2週 0日
第3週 2日
第4週 1日
第5週 0日
第6週 2日
第7週 1日
第8週 1日
こんな休日の取り方をしたとしたら
法律的に問題あるでしょうか?
第2週から第5週をみると休日数は3日です。
どのように4週間を区切っても
4日とならないといけない
と思うかもしれませんが、
実はそんなことはありません💡
上記のような場合でも
法律違反にはなりません⭕
上記のように原則以外も認められていますが、
まずは、原則通りに休日を与えられないか
検討してみることをオススメします😉
【あとがき】
最近いろいろなところから声を掛けていただきます✨
先日は岐阜の郡上八幡に行ってきました🏞
当日はあいにくの雨だったので、
特にどこにも行かず、
旅館で話し合いをして終了🤣
今度は晴れている時に行って、
郡上八幡城に行きたいと思います🤭
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