管理監督者のポイント(続き)

昨日の
『○○が適用されない管理監督者』
の続きのブログです。
読んでいない方は
先にこちらをご覧ください。
②勤務の実態 です。
労働時間という概念がない以上
遅刻や早退という概念もありません。
一般の従業員と同じように
出社時間や退社時間が決められており
それよりも遅く来たり
早く帰った場合には
その分を給与から控除しているような場合
労働時間に裁量があると言えるでしょうか?
また、昨日の例と同様のケースで例えると
店舗で管理監督者とされている従業員が
出勤時間や休日を自由に決める裁量が
あったとしても
そこで働くバイトが確保できないからと
自らが、店員としての業務を
行わなければならず
これが何日も連続する場合には
労働時間に自由裁量性があると
言えるでしょうか?
これらの状態があると労働時間に
自由裁量性とは認められにくくなります。
最後は、③待遇 です。
金銭的にそれなりの待遇が
されていることも必要です。
例えば、残業代が発生した一般従業員と
管理監督者のため残業代が
発生しなかった従業員の給与が
逆転するような待遇では
管理監督者に対する待遇とは言い難いです💡
管理監督者とする従業員と
その下位の職位の従業員とで
賃金体系に矛盾が生じるような
賃金体系の下、運用することは
避けた方がいいでしょう。
このようなことを考えると
単に店舗の管理者というだけで
管理監督者とするのは
かなりのリスクがありそうですね🤔
管理監督者とするようであれば
経営者と一体になり会社経営に関わり
労働時間に自由裁量性を
確実に確保したうえで
下位の職位の従業員と矛盾が生じない
管理監督者にふさわしい待遇を
していくことを考えなければいけません。
安易に
『管理監督者だから残業代は発生しない』
としてしまうと、思わぬ損失が
発生してしまうかもしれません。
【あとがき】
嫌いな食べ物ってありますか?
僕は嫌いな食べ物を聞かれると
ちょっと困ってしまいます。笑😅
たぶん、嫌いまではいかないけど
あまり食べたくないものが
多いんだと思います😂
そしてそれをきちんと認識していない。
もちろん、パクチーとかシソとか
ちょっとクセが強いものは
明確に嫌いです。笑
「嫌々食べられるのはかわいそう。
美味しく食べてくれる人に
食べてもらった方がいいと思う!」
こんなことを言うと
ちょっと不思議そうな顔をされます😜
ちなみに好きなものはカレーです!🍛
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