○○が適用されない管理監督者

会社内には、管理監督者と呼ばれる地位に
就いている方もいます。
従業員を指揮命令し、
会社の運営にあたっている方を
イメージしてもらえれば
そう遠くはないと思います。
この管理監督者に何が適用されないか
というと、
労働時間
休憩
休日
この3つに関する規定は
適用されないこととなっています。
【管理監督者になると残業代が払われない】
あなたもこんなことを聞いたことが
あるかもしれません。
それは、労働時間というものが
適用されないため、
労働時間の1日8時間とか
1週40時間の縛りが
なくなるからなんです☝
「じゃあ、みんな管理監督者にすれば
残業代の支払いしなくていいじゃん!」
と、思うかもしれませんが
そんなに簡単ではありません。
会社の立場上、管理監督者となっていても
実態が伴っていなければ管理監督者とは
認められません。
具体的には
①権限と責任
最初に、“ 従業員を指揮命令し
会社の運営にあたっている ”
と書きました。
例えば、
全国展開しているような店舗の店長!
確かに、店舗運営においては
重要な役割を担っていると思いますが
それが、会社の運営にあたっている
といえるでしょうか?
会社の運営の捉え方としては
経営者と一体になってと捉えるべきです。
店舗内のことに対してしか
権限と責任を持たない店長は
経営者と一体となって
会社運営を行っているとは
考えにくいかもしれません🤔
ちょっと長くなりそうなので
今日はここまで!!
また、明日続きを書こうと思います。
【あとがき】
先日とある研修で絵を描きました。
一人がお題となる絵を
口頭のみで伝え
それを頼りに同じような絵を
描いていくというゲームです。
伝える技術もですが
聞き取る技術も重要です。
そして
聞き取ったものを表現する技術も!!笑😂
いくら伝える技術と
聞き取る技術があっても
それを表現できないと
このゲームは成り立ちません!笑😅
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