就業規則作成していますか?

常時10人以上の労働者を使用している
事業場では、就業規則を作成し、
過半数組合または労働者の過半数代表者
からの意見書を添付し、
所轄労働基準監督署に届け出ること
となっています。
これは義務です。
反対に、常時10人以上の労働者を
使用していないのであれば
義務ではないので
就業規則の作成や、届け出を
していなくても法的には
問題はありません🧑⚖️
就業規則は簡単に言えば
会社のルールです。
僕は、
【就業規則がない=示すべきルールがない】
だと思っています☝
就業規則が無くても
社長の頭の中だったり
何となく雰囲気としてルールが
存在していることはあると思います。
ただこれ、会社にとっては
不都合しかありません🤷
どんなに悪いことをしている
従業員がいても、罰することが
認められない可能性も出てきます。
例えばの話です。
道路には法定速度があります🚫
法定速度40キロの道路を
60キロで走っていたら
罰金や減点の罰があります。
これって、ルールで決まっているし
そのように周知されていて、
運転をする方だったら
誰でも知っています。
だからそのルールを破ったのであれば
仕方がないことです。
では、この法定速度が示されていない
道があったとして
そこで60キロ出していたからと
急に罰金や減点の罰が課せられたら
あなたはどう思いますか?
素直にその罰に応じることができますか?
「いやいや、そんなのどこにも
書いてないのにずるいじゃん!!」
って思いませんか?笑
僕の中では、就業規則がないというのは
こういうことです。
就業規則があればいいってものでもない
のが難しい所。
知り合いの会社の就業規則をそのまま
流用している会社もあったりするので・・・
できれば自社用にアレンジしたものが
あった方がいいなと思っています📕
最近就業規則の作成依頼が重なっています。
そういったルールの重要性を認識する会社が
増えているのかもしれません。
【あとがき】
車を買い替えて約3か月。
だいぶ新しい車にもなれました🚙
ただ、慣れないことが一つ!!!
それがガソリンの減りです⛽。笑
以前乗っていたプリウスと比べると
燃費が1/2くらい。
ガソリンの減りなんか気にしちゃ
いけないと思っています。😤
でも、気になってしまうということは
まだプリウスを卒業するのは
早かったのかもしれない!笑😂
ガソリンの減りが気にならないくらいに
ならなければ!
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