無期転換後の労働条件

無期転換をする従業員の労働条件を
転換前と異なる条件とすることは
可能なのでしょうか?
長期の雇用を踏まえて働き方を
考えてもらいたいと思っています。
ということで、今回は
『無期転換後の労働条件』
です📃
今回の話を読んでいただければ
無期転換後の労働条件の検討ポイントがわかります💡
知っていただきたいのは
”原則は転換前と同一の労働条件”ということです☝
無期転換申込みがされると
会社は有期労働契約の期間満了の翌日から始まる
無期労働契約の申込みを承諾したものとされ
無期労働契約が成立します🤝
成立した、無期労働契約の労働条件は
契約期間を除いて
現在締結している有期労働契約の内容である労働条件と
同一となる事が原則となります📄
ただし、労働協約、就業規則、個々の労働契約など
別の定めをすることで
無期転換後の労働条件を定めることも可能です☝
実務上では、無期契約の終了事由を定めるために
就業規則などに定年制を導入するなどの検討が
必要になるかと思います📓
また、有期労働契約では、期間の定めがありましたが
無期転換後は期間の定めはなく、長期雇用が前提となります。
そのため、有期契約時にはなかった、配置転換条項を設けたり
人事考課により、昇進、昇格ができる制度とすることも可能と考えます🙂
無期転換後の労働条件を新たに設計することで
有期契約労働者に、無期転換権を行使するか
それとも行使せず有期契約の更新を続けるかの
判断をしてもらうこともできるのではないでしょうか😀
ちなみに、無期転換後に
職務の内容などが変更されないにも関わらず
賃金を低下させるなど、労働条件を低下させることは
望ましい対応とは言えません🤔
慎重に対応するようにしてください👨🏫
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