試し出勤
精神疾患に罹患していた従業員から
「試し出勤を行いたい」との申し出がありました。
試し出勤とはどのようなものなのでしょうか?
ということで、今回は
『試し出勤』
についてです🚋
今回の話を読んでいただければ、
試し出勤がどういうものかがわかります💡
知っていただきたいのは“試し出勤中の従業員の位置づけ”です☝
試し出勤制度は精神疾患を患った従業員の
職場復帰支援策の一つとして考えられています。
試し出勤制度の種類としては、
①模擬出勤・・・勤務時間と同様の時間帯に図書館など会社外の場所で過ごす
②通勤訓練・・・自宅から職場まで通勤経路で移動し、一定時間過ごす
③試し出勤・・・職場などで試験的に一定期間継続して出勤する
以上の3つがあります☝
今回は③について考えてみたいと思います。
まず、試し出勤制度を設ける、設けないは、会社の自由です👨🏫
設けないのであれば、仮に利用について申し出があったとしても
それに応じる必要はありません✋
設ける場合については、メリット、デメリットを考えましょう。
メリットとしては、
本格的な復帰の前に、慣らしで業務を開始することが可能であり
円滑な職場復帰が期待できます。
一方、デメリットはこの制度を利用している従業員の法的な位置づけ
(賃金の支払い義務、労災の適用など)です⚠
試し出勤中の賃金の支払いや労災の適用は
出退勤時間や作業内容について、会社から具体的な指示や管理をされていないか
試し出勤が精神疾患が治癒したかを判断するためだけに行われているかなど
あくまで、リハビリとして行われているかによってその判断は異なります。
リハビリであるのであれば
賃金の支払いも労災の適用もありませんが、
労務の提供と判断されれば
賃金の支払いも労災の適用も必要となります。
また、就業規則等に賃金等を支払うよう
取決めをしている場合には、
当然、支払い義務が発生します。
試し出勤で、従業員に何を求めるのか。
それをしっかりと決めた上で
試し出勤中の従業員の位置づけを考えなければなりませんね😌
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