退職に伴う費用返還
会社が負担した研修などの費用を返還しない限り、退職を認めない!
このような制度を設けている会社もあるかもしれません😲
では、このような制度は有効なのでしょうか?
ということで、今回は
『退職に伴う研修等の費用返還』
についてです🙂
今回の話を読んでいただければ
研修後早期退職したからと言って
その費用の返還を求めることに対するリスクがわかります💡
知っていただきたいのは“労働基準法16条の存在”です📖
こ従業員から退職の意思表示がありました。
ですが、この従業員には、会社の費用負担で研修に行かせるなどしてきたので、退職するのであれば、その分の返還を求めようと思っている。
実はこれ、労働基準法違反になります🙅
労働基準法第16条に
“使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。”
と規定されています。
このような契約により、強制的に労働させることを防ぐためです。
よって、研修等の費用を返還しない限り
何年経っても自己都合退職を認めないとすることは出来ません🙅♀️
では、期間を限定したらどうなのでしょうか?
期間を限定したとしても
その研修に付随して業務を行わせていたり
研修の内容が業務に直接関連しているような場合には
本来その費用は業務に関連するものとして
会社が負担すべきものとなります☝
本来会社の費用負担にも関わらず
行った本人に費用負担を求めるのは
これも労働基準法違反となります🙅
返還の合意があったとしても
本来その費用を負担するべきは誰なのか?
このような視点で考えてみるといいのではないでしょうか?
あくまで、その研修が従業員の自由な意思あり
業務との関連性がないなど
本来その費用は従業員自身が負担するべきもの
と言える場合には
免除特約付金銭消費貸借契約の締結により
一定期間の退職について、費用返還請求を行うことも考えられますが
こちらも、あまり長期になった場合には
労働基準法違反となりますので、注意が必要です⚠
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